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ワシントン州の死刑執行マニュアル

資料17

米国ワシントン州矯正局のホームページの訳

ワシントン州矯正局 指針
適応対象      刑務所
改訂              10年3月8日
頁番号          1から13
番号              DOC490.200
標題              死刑

見直し/改訂の履歴

施行 93年9月3日
改訂 98年6月15日
改訂 01月8月10日
改訂 07年6月21日
改訂 08年10月25日
改訂 10年3月8日

見直し/改訂の要約

Ⅲ.B.2およびⅨ.A.4.d, ―基本的かつ想定される死刑執行の方法として単一薬物による死刑執行手順を追加した
付属文書1―ヘルス・ケア・マネージャー2を任務割当から削除した
単一薬物および三薬物による死刑執行手順に関連して、所長チェックリスト付属文書2および3を追加した

承認

記録へのサイン
エルドン・ヴァイル矯正局長官

日付

10年3月5日

参照:

DOC 100.100はここに統合される;RCW 10.95.160-190;WAC 137-48-050;
DOC 410.040 事故命令系統(ICS)

指針:

Ⅰ. 矯正局はRCW 10.95.160-190の要請を満たすための手続を決定した。以下の手続は公開される。

A. 死刑に直面する収容者(死刑囚)に対して必要とされる警備
B. 死刑を執行する手順
C. 法的に有効な死刑執行令状が効力を有している間の死刑囚に提供される保護、および
D. 致死薬物注射もしくは絞首刑による死刑執行の方法

Ⅱ. 矯正局長は刑務所との以下の調整のために刑務所担当局長補を任命する。

A. ワシントン州立刑務所所長の義務、および
B. 死刑執行令状の法的な状態に加えて死刑執行に関する手続や運用上の決定の改訂

命令

Ⅰ. 死刑囚の居室

A. 死刑囚の受け入れと死刑執行令状の受領の前:

1. 男性死刑囚はワシントン州立刑務所の隔離された区画の独房室に収容されるべきである。
2. 女性死刑囚はワシントン州女性矯正センター(WCCW)の隔離された区画の単独室に収容されるべきである。死刑執行の日に先立って女性死刑囚はワシントン州立刑務所の居室へと死刑執行のため移送される。

Ⅱ. 死刑執行前の手続

A. RCW.10.95.190に従って記録は死刑執行令状とともに所長室で保管されるべきである。
B. 責任は死刑執行手続と仕事割当のチェックリスト(付属文書1)に列挙されている。
C.所長から任命された職員のみが死刑執行に立会う。施設の職員は死刑執行の如何なる部分にも参加するよう命じられることはない。

Ⅲ.死刑囚への告知

A. 法的に有効な死刑執行令状の確認を受領した後に、刑務所長は死刑執行に関する手続について死刑囚と個別に面接する準所長を指名する。
B. 準所長は、郵便物、面会、電話の使用、および利用可能な宗教的礼拝を含む手続の概要を書面で死刑囚に交付する。死刑囚は以下について告知される。

1. 死刑執行の日付。
2. 死刑は薬物注射で行われることになっている。

a. 基本的かつ想定される死刑執行の方法は、単一薬物による死刑執行手順(チオペンタールナトリウムの後に生理的食塩水を流す)を用いた静脈注射である。
b. 死刑囚は他の死刑執行の方法として三薬物による死刑執行手順(チオペンタールナトリウム、通常の生理的食塩水を流す、臭化パンクロニウム、通常の生理的食塩水を流す、そして最後の塩化カリウム注入)を選ぶことができる。
c. 死刑囚はもう一つ他の死刑執行の方法として絞首刑を選ぶこともできる。
d. 使用される方法は死刑執行日の14日前までに決定され、その日付の後は変更できない。かりに死刑囚が三薬物による死刑執行手順もしくは絞首刑を選ぶのであれば、そのことは死刑執行の14日前より遅れることなく書面で表明されなければならない。もし、死刑囚が書面で他の方法を選択しなかった場合、単一薬物による死刑執行手順が他を排して死刑執行の方法となる。

3. 法的に有効な死刑執行令状の下にある死刑囚の郵便物に関する手続は以下の通り:

a. 郵便係は、受信した郵便物を開封しないで指名された準所長に転送するよう書面で命じられる。準所長は、その死刑囚に関連して施設の秩序と安全を脅かす物品をふるい分けて取り除く。

1) 死刑囚を苦悩させることを意図した郵便物は施設の通常業務を脅かすものであると判断されてWAC137-48-050により制限される。
2) 法的な郵便物はふるい分けはするが読まれない。

b. 郵便係は、受領および投函した日時を書き留めて、出入りする全郵便物の記録を保全する。法的な郵便物については別の記録で保全される。

4. 死刑囚と許可された面会者の面会では肉体的な接触はない。

a. 死刑囚への面会は集中管理室区域に収容されている他の受刑者との面会手続に準ずる。
b. 死刑執行の7日前には登録弁護士を伴った面会に加えて、毎日の面会が許可される。
c. 死刑執行の24時間前には全ての面会と面会者は所長の許可ないし拒否が必要である。
d. 死刑囚が死刑囚隔離房に移動した後は面会は認められた聖職者と登録弁護士に制限される。

5. 死刑囚が毎日の屋外時間に電話を使用することは制限されない。死刑執行の14日前には毎日1時間の屋外時間が追加される。

a. 登録弁護士との電話はかけるものもかかってくるものも回数・時間とも制限されない。
b. 死刑囚隔離房への移送の後は、登録弁護士からかかってくる電話のみ認められる。

Ⅳ. 報道機関関係

A. 所長もしくは所長から任命された者が死刑執行に関する情報の全要求を調整する。

1. 全国と地方の報道機関の代表に対して1度だけ死刑執行室への立ち入りの機会を所長が許可し、任命された職員が調整する。

B. 所長はこの指針に明記された立会人選定の項に従って報道機関の立会人を選ぶ手続を決定する。

1. 音響・電気・映像・機器、カメラ、電話、もしくは録音/通信機材は死刑執行室では許可されない。報道機関の立会人は電気機器による検査と体に軽く触れられる検査を受けることが条件である。DOC21-575外来者検査要請の承認を用いた検査への同意が必要である。
2. 死刑執行室で許可される物品は施設が用意したペン、鉛筆および書くための机だけである。

C. 報道機関の代表者はインフォメーションセンターを利用する要望を書面で提出しなければならない。

1. インフォメーションセンターの利用は死刑執行の3時間以上前には許可されない。

D. 報道関係者が施設の駐車場の指定された区域を利用することは死刑執行当日の指定された時間に許可される。
E. 報道関係者は所長もしくは所長の任命した者の事前の許可なしに施設の職員について写真に撮ったりインタビューを行うことは認められない。
F. 通常行われる警備手続が全て適用される。これらの手続、矯正局の指針、運用上の連絡、もしくは資格を持つ職員からの指示に従わない場合、施設およびその敷地の両方もしくは一方から排除される理由となり得る。所長は緊急事態の規則や手続を決定してもよい。

Ⅴ. 立会人の選定

A. 死刑執行の20日前より遅れることなく、死刑執行に出席して立会いたい者は要望を手紙(例えば申請書)で所長に提出する。手紙には死刑囚との関係と出席したい理由を明らかにしなければならない。適格な人物に含まれるのは:

1. 司法関係者(すなわち、死刑執行令状に署名した裁判官、確定裁判と確定判決および死刑執行令状が出された郡の現在の検察官もしくは検察官の代理、および死刑囚の最も新しい代理人を務める登録弁護士)
2. 法執行機関の代表者(すなわち、収監者が死刑を宣告される理由となった犯罪を捜査する責務を負う公務員)
3. 報道機関の代表
4. 被害者の家族の代表(すなわち、ごく近い家族もしくはごく近い家族の弁護士)、および
5. 死刑囚のごく近い家族の代表

B. 死刑執行の15日前より遅れることなく、所長は矯正局の職員を除いて死刑執行に出席して立会う者の数を決定すべきである。

1. 所長は適格な人物の分類ごとに立会いが許可される人数を決定する。

a. 事件や死刑執行が影響を与える地域社会を対象にしている報道機関を考慮して、5社を下回らない範囲で報道機関の代表が含まれる。
b. 2名を上回らない法執行機関の代表が含まれる。犯罪が犯された管轄区域の法執行官の長が法執行機関の代表を任命する。

2. いったんリストが作成されたならば、所長は死刑執行に立会いたいとの手紙(例えば申請書)を提出した全関係者にリストを提供する。

C. 死刑執行の10日前より遅れることなく所長は有罪判決と死刑執行令状を出した上級裁判所に立会人のリストを提出する。死刑執行に出席する立会人を特定する最終的な命令として裁判所がそのリストを承認するとの命令を出すように依頼する申請書とともに立会人のリストは提出される。立会人のリストを承認するとの裁判所の最終的な命令は申請が提出されてから5日経たないうちに下されてはならない。
D. 所長の申請が提出されてから5日以内に正当な理由のある申請が有罪判決と死刑執行令状を出した上級裁判所に提出されなければ、上級裁判所の決定により、所長のリストが最終的なものとなり、他の関係者はリストの妥当性について異議申立てをする地位を失う。
E. 所長や上級裁判所は必要な職員を除いて予定される死刑執行において17名を越える立会人を決定したり許可することは絶対にあってはならない。
F. 全ての立会人は死刑執行に立会うさいに施設の検査と警備上の規定を遵守せねばならず、緊急事態の規則や手続に従わなければならないかも知れない。DOC21-575外来者検査要請の承認を用いた検査への同意書が必要である。

Ⅵ. 死刑囚隔離房

A. 死刑執行まで24時間を切ってから、死刑囚は死刑囚隔離房に移される。
B. 死刑囚隔離房には以下がある:

1. マットレス1枚、シーツ2枚、毛布3枚、枕1個、および枕カバ-1枚を含む寝具、
2. タオル2枚、雑巾1枚、および棒状の石鹸1個を含む個人用の洗面具、
3. 下着、官衣、法的な資料、宗教的な物品、宝飾品、あるいは死刑囚が要望し所長が許可した他の私物を含む許可された私物、および
4. 死刑囚が要望し、隔離房の職員が保管して死刑囚が希望したさいに交付することを所長が許可した私物。

C. 女性の死刑囚は死刑囚隔離房に移される前はワシントン州立刑務所の集中管理区域に収容される。
D. 矯正局の職員2名が隔離房に常に貼り付いて行動の記録を全て保全する。

Ⅶ. 最後の夕食

A. 死刑執行直前の夕食では死刑囚は給食係の長が作成して提供するメニューから自分で夕食を選ぶことが許される。給食係の長が死刑囚の食事の準備と配食を保証する。

Ⅷ. 死刑執行の準備

A. 所長は死刑執行の過程を援助する者を指名する。

1. 職員は死刑執行のいかなる部分にも参加を要求されない。
2. 死刑執行の準備を適切に行うことを保証するために必要であるので、訓辞と予行演習が行われる。致死薬物注射による死刑執行のためには、静脈(IV)路の確保を含む最低3回の講習が実施されるべきである。

B. 医学的な再検査

1. 死刑囚の身体検査を行ない、死刑執行の過程に影響し得る特定の要因(例えば、静脈の虚脱、肥満、筋・骨格の衰え)があれば特定する。死刑囚の身長と体重を検査の間に測定する。
2. 身体検査にもとづいて、所長は適切な専門家に対して、速やかで人道的な死を保証するために、指針を変更することが当を得ているか否か助言を求めることができる。

C. 人混みの整理

1. 所長は法執行機関に死刑執行の日付を通知し、交通および人混みの整理に関して起り得るいかなる問題にも同機関が対応可能となるようにする。
2. 死刑執行に先立ち、所長は地方と州の法執行機関に対して訓示をし、人混みの整理と潜在的な外的脅威への対処に対してワシントン州立刑務所と矯正局が法執行を支援する方法と程度を決定する。
3. 区域は一般大衆に対して指定される。
4. ワシントン州立刑務所緊急対応チーム(ERT)は同所の敷地に群衆を入れないように整理する。

a. ERT警備員は死刑執行に先立って所長から訓示を受ける。
b. 抗議する者や見物人の両方もしくは一方が集結した場合、群衆を指定した区域に誘導するように法執行の援助を求める。

Ⅸ. 死刑執行の手続

A. 致死薬物注射

1. 致死薬物注射器材と人員

a. 全ての管、注射器、生理的食塩水、および他の器材は、死刑執行の7日前より遅れることなく設置して確認する。
b. 所長は適切な品質の致死薬物を取得するように指示する。これらは死刑執行の7日前に利用可能にして設置される。
c. 所長は全ての物品について警備と継続的な確認を保証する。
d. 致死薬物注射チームの構成員は死刑囚に対して不必要な苦痛を与えずに致死薬物注射を実施するために十分な訓練と経験を積む。最低限の資格には有資格の医療助手、瀉血施術者、救急救命士、医療従軍者、軍の医療班、もしくは類似の職業のような専門的な訓練もしくは経験を1年かそれ以上積むことが含まれる。

2. 致死薬物注射を行う台

a. 所長は、施設の管理者と共に致死薬物注射を行う台が、全ての拘束具を使用可能にした状態で正しく使用し得ることを検査し確認する。

3. 死刑執行場所の準備

a. 致死薬物注射チームは致死薬物注射の場所として指定された場所を視察して所長に対して最後の助言を行う。
b. 致死薬物注射チームは死刑執行まで1時間を切らないうちに必要物品を全て集めて死刑執行室への移送に備え、致死薬物注射チームの長が致死薬物を保管し、自らそれらを死刑執行室に運ぶ。
c. 注射液は投与の30分以上前には調製しない。

4. 死刑執行手続

a. 所長が死刑囚を死刑執行室に移すことを指示する。護送チームは死刑囚を致死薬物注射を行う台に置いて、適切に台に固定する。護送チームは部屋を出る。
b. 致死薬物注射チームは2つの静脈路を確保し各々の輸液路に通常の生理的食塩水を流す。致死薬物注射チームはゆっくりとした速度で通常の生理的食塩水が流れ続けるよう確実に行う。
c. 所長は死刑囚に最期の言葉があればそれを聞く。
d. 所長の通告にもとづいて、致死薬物注射チームは以下に明記した順番で致死溶液をチューブ内に一気に大量に注入する:

1) 所長チェックリスト―単一薬物による死刑執行手順(付属文書2)に基づく単一薬物による死刑執行手順

a) チオペンタールナトリウム      5g
b) 通常の生理的食塩水                 50cc

2) 所長チェックリスト―三薬物による死刑執行手順(付属文書3)に基づく三薬物による死刑執行手順

a) チオペンタ-ルナトリウム      3g
b) 通常の生理的食塩水                 50cc
c) 臭化パンクロニウム                100mg
d) 通常の生理的食塩水                 50cc
e) 塩化カリウム(KCl)                           240mEq
f) 通常の生理的食塩水                 50cc

e. 三薬物による死刑執行の手順が用いられる時、所長は致死薬物注射チームが臭化パンクロニウムを投与する前に死刑囚の意識の微候を観察する。もし、所長が死刑囚が最初のチオペンタ-ルナトリウムの投与量によっても意識を保っていることを観察したら、致死薬物注射チームに対してチオペンタ-ルナトリウムを3gさらに追加するように指示する。
f. 必要とされる溶液の注入に1つの輸液路を用いる。
g. 致死薬物注射チームは全ての注射薬を投与し終えた時に所長に合図する。
h. 所長が適切であると判断した時にカ-テンが閉じられ、死体を検案して死亡宣告を行うために所長が医師を呼ぶ。
i. 死亡宣告の後、致死薬物注射チームはその場を離れる指示のあるまでその場に留まる。
j. 死刑執行後の手続は後述する。

B. 絞首刑

1. 処刑台の踏板と開放機能を適切な運用のために検査する。
2. 死刑囚の踏板からの適切な落下距離の決定を行なう。以下に示す標準的な軍の死刑執行における落下表が用いられる。

体重(kg 落下距離(m
54.48 2.46
56.75 2.39
59.02 2.31
61.29 2.24
63.56 2.16
65.83 2.06
68.10 2.01
70.37 1.98
72.64 1.93
74.91 1.88
77.18 1.83
79.45 1.80
81.72 1.75
83.99 1.70
86.26 1.68
88.53 1.65
90.80 1.63
93.07 1.57
95.34 1.54
99.88 以上 1.52

(訳注 原文はポンド・フィートで表示。翻訳にさいしてキログラム・メートルに換算した)

3. 装備

a. フード-中間色で外側の表面が粗い素材で出来ていて、開いた側の端に切れ込みが入り、胸や背中まで覆うもの。
b. 拘禁板-死刑囚が虚脱したさいに板を使用する。
c. 拘束具-死刑囚の手と腕が体の前と横に安全に固定されるのを確実にするために拘束具を使用する。
d. ロープ-ロープはマニラ麻で、直径は最低3/4インチ最高でも1と1/4インチを越えない、約30フィートの長さのもの。ロープは水に濡らされて、次に弾力、固さ、あるいはとぐろを巻く傾向をなくすために乾燥のあいだ引き延ばされる。結び目は、なめらかに滑る動きを確実にするために、油脂、石けんあるいは純粋なオイルで処理される。結び目は陸軍規則に従って結ばれる。

4. 死刑執行の過程

a. 任命された職員が死刑囚に拘束具を付ける。
b. 護送チームは死刑囚を死刑台まで護送する。死刑囚は所長の指定した位置に誘導されて立たされる。死刑囚に最後の言葉があれば、所長はそれを聞く。
c. 死刑囚はフードをかぶせられ、足が縛られる。拘禁板が必要な様子であれば護送チームが適切に装着する。
d. 死刑囚の首に密着させて輪縄をかける。結び目は左耳の真後ろに来るようにする。
e. 所長は踏板を開けるよう命ずる。
f. 護送チームは死亡した死刑囚を外すために下の階へ移動する。カーテンを閉じる。
g. 所長が適切と判断した時に、医師が呼ばれ死亡を宣告する。

Ⅹ. 死刑執行後の手続

A. 刑務所担当局長補は矯正局長と事故指令センターに死亡時刻を報告する。本部への電話が必要であれば、矯正局非常事態センターに行う。
B. 所長は指名した職員に死亡時刻を告知し、それからその職員が立会人に告知する。
C. 立会人は死亡宣告の後、死刑執行区域から速やかに出るよう案内される。
D. 報道機関の立会人はインフォメーションセンターに案内される。
E. 聖職者は死亡時刻を家族に対して公式に告知する。
F. 死体は事前に決められた経路を通って施設から搬出される。
G. 職員は死刑執行前、執行中および執行後において心的外傷後の専門家と聖職者に相談することができる。職員はカウンセリングと精神的援助の両方または一方を受けることができる。外部施設の信頼できるリストを受け取ることもできる。
H. 死刑執行後20日以内に、所長はこの指針の死刑執行前の手続に定義された記録を添えて死刑執行令状をそれを発行した事実審裁判所の事務官に返却する。

定義:

この指針に出てくる単語と用語は指針説明書の用語集の項で定義される。

付属文書:

死刑執行手続および任務割当のチェックリスト(付属文書1)
所長チェックリスト―単一薬物による死刑執行の手順(付属文書2)
所長チェックリスト―三薬物による死刑執行の手順(付属文書3)

記録形式:

DOC21-575外来者検査要件の承認

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