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オーストリア法医学学会会長ヴァルテル・ラブル博士の意見(2) -絞首刑ですぐ意識がなくなるとの説は誤りである-(英文)

Dr. Rabl’s opinion (2)

Questions 12-17 by defense counselors and answers by Dr. Rabl

Please answer the following additional questions Q12 – 17.

In 1955, the Supreme Court in Japan adjudged that judicial hanging was not cruel punishment. Though the decision never showed the reason for its conclusion, it seems to be very probable that its scientific and forensic medical grounds were on the written opinion by Tanemoto FURUHATA , MD, in 1952, who was professor of forensic medicine at Tokyo Medical and Dental University and ex-professor at Tokyo University at that time.

Dr. Furuhata enumerated 5 execution methods in his opinion. After mentioning shooting(“with remarkable damage to a body by penetration of bullets”), beheading(“resulting in a ghastly scene with  a head-trunk separation and massive bleeding”) , electrocution (“not being regarded as an ideal method today”) and lethal gas (“being said to be most humane because of an instantaneous and least painful death”) briefly, he went into hanging.

He made reference to the article (Deutsche Zeit. Ges. Gericht. Med. vol.11 p.145 1928) by Dr. Schwarzacher who was professor of forensic medicine at Wien University as of the year 1952. Dr. Furuhata said, “Dr. Schwarzacher states in his article that when the ligature runs symmetrically toward the posterosuperior region and when intravascular pressure is 170mmHg, 3.5kgw force is needed for occluding the carotid arteries and 16.6kgw force is needed for obstructing the both vertebral arteries by compression.” And Dr. Furuhata continued, “Therefore, being suspended by a ligature around the neck with constricting force of the body weight (hanging), the body weight over 20kg will make it possible to obstruct the bilateral carotid and the both vertebral arteries completely by compression. He shall faint away and lose consciousness at the very moment when the body weight is put on the neck. Thus it is commonsense in the field of forensic medicine that typical hanging is comfortable way of death with the least pain and suffering. There, however, shall be some differences in the dying situation, between when the ligature around the neck is a kind of flexible fabric and when the ligature is of hard material such as a hemp rope or an ordinary rope. Using a soft fabric as the ligature shall be able to give a far easier death, comparing using a hemp rope or ordinary rope. From the forensic medical point of view, among above-mentioned 5 execution methods, using hydrocyanic acid gas or hanging is considered to be the best as the method giving a condemned inmate little pain and instantaneous death. If, however, the actual execution method in Japan is carried out without full understanding of this forensic medical principle, I guess there will be a non-ideal part in the dying situation. If the hanging is executed ideally, I believe that it is superior to the other execution methods in regard to not making damage to the corpse, not giving pain (except for mental one) to the inmate, and not leaving the sense of cruelty after death.”

And he mentioned the time it takes from the start of the execution to the death of the inmate for each of the 5 execution methods.

Dr. Furuhata’s conclusion of his opinion was as follows: “From the medical point of view, hanging which is actually carried out in Japan is not cruel, compared to the execution methods which are actually carried out in other countries. However, there is room for improvement in the details of this execution method. Though beheading and lethal gas shall result in death immediately after the start of execution and in hanging the inmate shall lose his consciousness just after the drop and shall not feel any pain at all, the heart shall still keep beating slightly and irregularly for about 10-30 minutes.”

Q12. Considering from the viewpoint of current forensic science, are there any respect to be corrected or to be added in the above-mentioned experiment performed by Dr. Schwarzacher in 1928? If any, please explain them.

The forces mentioned by Schwarzacher are correct.

Q13. Considering from the viewpoint of current forensic science, are there any respects to be corrected or to be added in the above-mentioned opinion written by Dr. Furuhata in 1952? If any, please explain them.

The text passages marked in red (Translator’s note : the passage are marked with underline in this text) are definitely wrong. In hanging unconsciousness occurs not “at the very moment”, because even if the blood circulation in the brain stops immediately there is a lot of oxygen left in the brain – enough for at least few seconds of consciousness. See the experiments of Rossen et al. (Rossen R, Kabat H, Anderson JP (1943) Acute Arrest of Cerebral Circulation in Man. Arch Neurol Psychiat 50:510-528). The authors used a blood pressure cuff around the neck of young men (n=111) to compress the neck structures. Using a pressure of 600 mmHg the test subjects lost consciousness in 5 to 10 seconds. Immediately afterwards general seizures occurred. Most of the people reported pain of different characteristics and intensity. Dr. Furuhata did not take into account the painful period of consciousness. In the article of Rossen et al. the test persons to some extent described serious pain.

Ministry of Justice had disclosed the several photographs of the execution chamber at Tokyo Detention Center last summer. We have attached them (ref.13). Please examine them. Through the disclosure, the height of the trap door was proved to be about 4 meters as ref.10 had reported.

Q14. From your article, we have understood that if the drop is short and a thin and hard ligature like steal wire is not used in JH, decapitation will hardly occur owing to the shortage of falling energy put on the neck. Is this correct?

Yes.

Q15. Is the 4 meters height of the trap door at the Tokyo Detention Center high enough to generate the marginal force of 12000 Newton which can cause decapitation? If necessary, please explain on condition that the rope is not so elastic and the body weights (BWs) of the inmates are 65.8 kilograms (the average body weight of Japanese male older than 19 years old in 2007) and 100 kilograms (our client’s BW).

Yes. As you can see in fig. 5 of our article, decapitation can occur even if the falling height is lower than 4 meters. The critical factor is the distance of deceleration (factor s).

Q16. After examining the photographs, do you change your opinion that there will remain high risks of decapitation or slow strangulation with consciousness in Japanese JH (answer to Q7)?

No. As one can see, in the situation of the Japanese execution chamber the falling height would be at least 4 meters.

Q17. This is the confirmation of the meaning of your answer to Q7. You stated that an “accurate” drop table may reduce the risk of DC, on the one hand, but on the other hand, lower falling heights (rope lengths) increase the risk of slow strangulation with consciousness (SSC). Do you mean that because an “accurate” drop table may give lower falling heights, it may reduce the risk of decapitation, but at the same time a lower falling height (rope length) increases the risk of SSC since SSC may occur independently of the falling height?

Yes.

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オーストリア法医学学会会長ヴァルテル・ラブル博士の意見(2) -絞首刑ですぐ意識がなくなるとの説は誤りである-

オーストリア法医学会会長・インスブルック医科大学法医学研究所副所長のヴァルテル・ラブル博士が、絞首刑に関する質問に答えた第2回目の回答書です。

日本で60年前に行われた古畑種基博士による鑑定内容(絞首刑では首の動脈が閉塞するので、死刑囚の意識はすぐに消失する)は誤りであり、最低でも5~8秒、長くても2~3分間意識が保たれることや、東京拘置著の刑場の写真から同刑場で死刑囚の首の切断が起こり得ることなどをラブル博士は指摘しています。

ラブル博士回答書(2)

弁護人の質問12~17とラブル博士の回答

以下の追加質問Q12~17に御回答下さい。

1955年に日本の最高裁判所は「絞首刑は残虐な刑罰ではない」と判決を下しました。この根拠は判決の中で示されていませんが、しかし、その科学的・法医学的根拠が、1952年の古畑種基医学博士(当時東京医科歯科大学法医学部教授・前東京大学法医学部教授)による鑑定書にある可能性が高いと考えられます。

古畑博士はその鑑定書の中で死刑の執行方法を5つ列挙しました。彼は銃殺(「弾丸の貫通によって生ずる顕著なる損傷がみられる」)、斬殺(「頭と胴体がはなればなれになることと、大出血をきたすことによって、凄惨なる状態を現出する」)、電気殺(「今日では余り理想的な方法であるとは考えられていない」)、ガス殺(「瞬間的に死亡するから、最も苦痛を感ぜずに絶命するので、一番人道的な死刑方法であるといわれている」)について短く言及した後に、縊死について述べました。

彼は、1952年当時にウィーン大学教授であったシュワルツアッヘル教授の論文(〈ドイツ法医学雑誌〉11巻 145頁 1928年)に言及しました。古畑博士は、シュワルツアッヘル教授が同論文の中で「索条が左右相称に後上方に走っているときは、血管の内圧170ミリメートル水銀柱のときに、頚動脈を閉鎖するためには3.5キログラムの力を要し、両椎骨動脈を圧塞するためには16.6キログラムの力を要する」と言っていると述べました。そして、その後に古畑博士は「それ故、頸部に索条をかけて、体重をもって懸垂すると(縊死)、その体重が20キログラム以上あるときは左右の頚動脈と両椎骨動脈を完全に圧塞することができ体重が頸部に作用した瞬間に人事不省に陥り全く意識を失う。それ故定型的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるということは、法医学上の常識になっているのである。但し頸部にかける索条が柔軟なる布片の類であるときと、麻縄やロープのような硬い性質のものである場合とでは、死亡するに至る状況に多少の差異を生ずる。柔軟な布片を用いることは、ロープや麻縄を用いる場合に比して、遙かに安楽に死に致らしめることができるのである。法医学上からみると、以上述べた5種の死刑執行方法の内、死刑囚をして苦痛を感ぜしめることが少なく且つ瞬間的に死亡するものとして、青酸ガスによる方法と縊死による方法が一番よいものであると考えられる。但し我国で死刑執行の方法として現在行われている方法が、この法医学上の原理を充分に理解して行っているものでないならば、その致死に理想的でないところがあるであろうと推察せられる。絞殺が最も理想的に行われるならば、屍体に損傷を生ぜしめず、且つ死刑囚に苦痛を与えることがなく(精神的苦痛は除く)且つ死後残虐観を残さない点に於て他の方法に優っているものと思う」と続けました。

そして彼は5つの方法それぞれで執行後から絶命に至るまでの時間について述べました。

古畑博士の意見の結論は以下の通りでした。「現在我国に行われている絞首刑は医学上の見地より、現在他国に行われている死刑執行方法と比較して残虐であるということはない。但しこの執行方法の細部に於ては、これを改善する余地はある。斬殺、瓦斯殺に就ては執行の直後に絶命するが絞殺の場合は、死刑執行の直後に意識を消失し、本人は何等苦痛を感じないが、心臓は尚微弱、不規則に10分乃至30分位は微かに搏動しておる。」(注 「粍」〈ミリメートル〉など難解な漢字の表記を改めた)

質問12 現在の法医科学の見地から考察して、1928年にシュワルツアッヘル博士が行った上記の実験について、訂正すべき点や追加すべき点はありますか。もしありましたら御説明ください。

シュワルツアッヘルが記述した力の値は正確です。

質問13 現在の法医科学の見地から考察して、1952年に古畑博士が書いた上記の意見書について訂正すべき点や追加すべき点はありますか。もしありましたら御説明ください。

赤い文字にした原文中の文節(訳注 指摘の箇所は以下の引用中の下線部「それ故、頸部に索条をかけて、体重をもって懸垂すると(縊死)、その体重が二〇瓩以上あるときは左右の頚動脈と両椎骨動脈を完全に圧塞することができ体重が頸部に作用した瞬間に人事不省に陥り全く意識を失う。それ故定型的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるということは、法医学上の常識になっているのである。」)は明確に間違っています。たとえ仮に脳内の血液循環が直ちに停止したとしても、脳内には多量の酸素が──少なくとも数秒間は意識を保つのに十分なだけ残っているので、絞首刑において意識の消失が「瞬間に」起こることはありません。ロッセンらの実験を参照してください(ロッセン・R、カバット・H、アンダーソン・JP(1943年)「ヒトにおける急性脳循環停止」〈神経学精神医学紀要〉50巻510~528頁)。著者は首の組織を圧迫するために、若い男性(111人)の首の周囲に血圧カフを使用しました。600ミリメートル水銀柱の圧力で、被験者は5秒から10秒で意識を失いました。その直後に全身のけいれんが起こりました。多くの者が性質と強度が異なる疼痛を訴えました。古畑博士は意識が保たれて苦痛のある時間を考慮しませんでした。ロッセンらの論文中で、被験者はある程度の激痛を口にしました。

法務省は東京拘置所の刑場の写真を昨年(訳注 2010年)の夏に公開しました。その写真を添付しております(参考資料13)。どうぞ御精査ください。この公開で、参考資料10が報告したとおり、踏み板の高さは約4メートルと判明しました。

質問14 私共は、貴殿の論文から、仮に、絞首刑において、踏み板の高さが低く、細くて硬い針金のような索状物を使用しないとすると、頸部に負荷される落下エネルギーの不足のために頭部離断は発生し難いと理解しています。これは正しいでしょうか。

はい。

質問15 東京拘置所の踏板の高さ4メートルは頭部離断を起こし得る限界の力12000ニュートンを発生させるのに十分な高さでしょうか。仮に必要があれば、ロープはそれほど弾力性がなく、受刑者の体重が65.8キログラム(2007年の日本人成人の平均体重)および100キログラム(私共の依頼人の体重)であるとの条件で御説明ください。

はい。我々の論文の図5から御理解いただけると思いますが、頭部離断はたとえ4メートルより低い高さからの落下であっても起こり得ます。決定的な要因は減速距離(係数s)です。

質問16 写真を精査して頂いた後で、日本の絞首刑に頭部離断や意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の危険性の高い危険性が存在するという貴殿の御意見(質問7に対する回答)を変更されますか。

いいえ。お分かりの通り、日本における刑場の状況からすると、落下の高さは最低でも4メートルはあります。

質問17 これは質問7に対する貴殿の回答の確認です。貴殿は「『正確な』落下表なるものがあるとすれば、それは一方で頭部離断の危険性を減らすかも知れませんが、他方でより低い落下の高さ(ロープの長さ)は意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の危険性を増やします」と述べられました。貴殿の言わんとするところは、正確な落下表なるものがあるとすれば、それは一方でより低い落下距離を導き出す可能性があるので頭部離断の危険性を減らすかも知れないが、他方で意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の発生は落下の高さとは無関係であるので、より低い落下の高さ(ロープの長さ)は意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の危険性を相対的に増やすという事でしょうか。

はい。

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上告趣意書補充書(1)

第1 憲法36条違反

1 わが国の絞首刑で受刑者の頭部が離断される可能性

「上告趣意書 第1点 第1 憲法36条違反」において、受刑者の頭部が離断され得るので、わが国の絞首刑は憲法36条に違反する残虐な刑罰であると論じた。本補充書で、わが国の例も含めて絞首刑による頭部離断例を追加し、これらが発生する背景事情についてわが国と諸外国の比較を行う。

(1)わが国の例

「わが国の絞首刑で頭部の離断が過去に発生したとの具体的な立証は」「弁護側には極めて困難である」と上告趣意書(10頁)で述べた。

しかし、その後、わが国の絞首刑において受刑者の頭部が部分的に離断されたことを報ずる新聞記事を発見した。その受刑者は小野澤おとわ(「とわ」と表記する新聞もある)という女性である。同人は1883年(明治16年)に東京市ヶ谷監獄署で絞首刑を執行された。以下にその状況を報じた新聞記事を引用する(ただし旧字体・歴史的仮名遣いを新字体・現代仮名遣いに改めるなどしている)。

まず、死刑執行の翌日にあたる1883年7月7日付〈読売新聞〉の記事である。同紙は受刑者の氏名を「小野澤おとわ」として、

大木司法卿の命令に依り昨日午前八時三十分市ヶ谷監獄署内の刑場にて死刑を執行せられし模様を聞くに…(中略)…浅草紙にて面部を覆い後手に縛りしまま刑場へ引出し、刑台(けいだい)にて梯(はしご)を上りて内に入り…(中略)…刑台の踏板を外すと均(ひと)しくおとわの体は首を縊(くく)りて一丈余(いちじょうよ)の高き処(ところ)よりズドンと釣り下りし処、同人の肥満にて身体(からだ)の重かりし故か釣り下る機会(はずみ)に首が半分ほど引き切れたれば血潮(ちしお)が四方(あたり)へ迸(ほとばし)り、五分間ほどにて全く絶命

と報じている。

また、同日付の〈東京絵入新聞〉は、受刑者の氏名を「小野澤とわ」として、同人に対する死刑の執行状況を以下のように報道している。

昨日午前第八時三十分市ヶ谷監獄署において死刑に処せられぬ。立会検事中川忠純君、書記市川重胤(しげたね)君、其他典獄の諸員立列(たちなら)ばれ、例(かた)の如くとわを呼出(よびいだ)して刑場に就しめられ、踏板を外し体を堕落(だらく)せしむるに当り、とわが肥満質(ふとりしし)にて重量(おもみ)のありし故にや、絞縄(しめなわ)がふかく咽喉(のんど)に喰込みしと見え鼻口咽喉(はなくちのんど)より鮮血迸(ほとば)しり、忽地(たちまち)にして死に就たるはいとあさましき姿なりし。稍(やや)あって死体を解下(ときおろ)されたれど絞縄のくい入りてとれざる故、刃物を以て切断し直に棺におさめられし

これらの記事からすると、明治6年太政官布告65号(以下「布告65号」と記すことがある)が出された後のわが国の絞首刑において、受刑者に頭部の離断(完全な切断に至らない)が発生した事実は間違いないと考えられる。

なお、後述するように布告65号の定める絞架は英国の絞首台に由来する。

また、明治時代において、許可を受けた者であれば死刑の執行に立ち会うことができた。当時有効であった旧刑法附則2条は、現行刑訴法477条2項と類似の内容であり、死刑の密行性を規定していた。しかし、その運用は柔軟であった。当時、新聞記者は死刑の執行を参観することが可能で、一般紙が死刑執行の模様を報道することもあった。この状況は、1908年(明治41年)10月に現行刑法が施行される直前、同年7月の民刑局長監獄局長通牒によって、「厳密取締相成候様」とされるまで続いた。上記の記事はこのような背景の下に掲載されたものである。

(2)外国の例〈その1〉──オーストラリア

オーストラリアは、かつてわが国と同様に英国由来の絞首刑を採用していた。オーストラリアにおいて執行された絞首刑で、受刑者の頭部が離断した事例を示す。いずれも新聞記事を和訳したものである。なお、同国は1967年2月に最後の絞首刑を執行した後、死刑制度そのものを廃止した。したがって、ここで提示する実例はそれ以前のものとなる。

トーマス・ムーアは1897年6月24日に同国のニューサウスウェールズ州ダボで絞首刑を執行された。翌25日付の〈ウエスト・オーストラリアン〉に以下のような記事が掲載された。

ムーアは絞首台へとしっかりと歩き、すばやくしっかりした足取りで落下する場所に向かって13階段を上った。ボルトが引かれたとき、胴体は踏板をすばやく通過したが、しかし、頭は胴体から完全にちぎれ、頭と胴体が絞首台の下の2箇所に離れて落ちた。胴体は血だまりに横たわり、頭はフードがとれた状態で顔を上向きにして転がっていた。

クイーンズランド州ブリスベーンで1905年7月17日に絞首刑を執行されたジェームズ・ウォートンについての記事が、同月19日付の〈オタゴ・ウィットネス〉に掲載されている。

何か言いたいことはあるかという質問に答えようと、ウォートンは悲痛な沈黙の後に目をあげて話す努力をしたが、喉が鳴る音しか聞こえなかった。せきをした後で彼はまた話そうとして、ほとんど聞き取れない声で言った。「私はやったことを全て謝ります。受け入れてくれる者に自分を委ねます。もし天国があるならば、私にも慈悲が示されますように。これで言いたいことは終わりです」。

後に続く光景は、恐ろしいものだった。ロープがぴんと張ったとき、吊された男の首に深い傷が現われ、ものすごい血の流れが服に激しく降り注いで彼の足元に血の海を作った。ロープが取り除かれた時、頭がほとんど胴体から切断されていたのが分かった。

1914年1月16日付の〈アドバタイザー〉は、「オジャーズの死刑執行 噂は真実 首が胴体から切断」との見出しで、チャールズ・オジャーズに対する絞首刑の状況について、以下のように報じている。なお、同人は、同月14日にウェスタンオーストラリア州フリマントルで絞首刑を執行された。

ほのめかされていたように、フリマントル刑務所で行われた昨日朝のチャールズ・オジャーズという男性の死刑執行は、最初に当局者が報告したほど首尾よく行われなかった。当局者だけが絞首刑に立ち会っていた。死刑執行を見届けた後、刑務所の所長は、すべてが順調に行われたと言った。しかしながら、その日のうちに、その男性の頭が胴体から切断されたという噂が広まった。明らかに当局者はその問題をもみ消すことを切望したが、噂は公式に認められた。刑務所の所長によって昨晩になされた発表によると、オジャーズは口の中に起爆装置を入れて自殺しようとした時に受けた傷のため、通常よりも短い落下距離になった。通常の条件では、彼は6フィート(訳注 約183センチメートル)の落下距離になるが、4フィート6インチ(訳注 約137センチメートル)と決定された。首が切断されて、これでさえ長過ぎたことが後になって分かった。これは州でこれまで使われたうちで最も短い落下距離だと言われている。これよりも短い落下は、同人が絞殺によってゆっくりとした死を遂げる危険があり得るため、推奨されなかったのだろう。

なお、オジャーズの死刑執行につき、同記事には刑務所の監査官が1月15日になってからオジャーズの頭部離断に関する報道が正確であると認めた旨も記載されている。

(3)外国の例〈その2〉──英国

英国の絞首刑において受刑者の頭部が離断された例を示す。わが国の絞首刑は英国に起源を持つ。その意味で同国の絞首刑で受刑者の頭部離断が少なからず発生していることは重大である。英国は1964年12月に最後の絞首刑を執行した後、死刑制度を廃止した。頭部離断の実例はそれ以前のものとなる。

まず、英国の医学雑誌〈ランセット〉(1885年4月11日号 657~658頁)に掲載されたR.J.キンケード医師の論文を引用する。受刑者の氏名は明記されていないが、1883年1月にダブリンのゴールウェイの国立刑務所で発生した事故である。

私が立会った次の死刑執行は、1883年1月に行われたものだった。囚人は、何とか絞首台までは歩いていったが、絞首台の上で気絶したようだった。ボルトが引かれたまさにその時、彼は左向きになって横に倒れた。ロープのループは彼の膝の位置より下にあったので、その落下は明らかにあまりに長すぎた。首の右側で皮膚のおよそ1と1/4インチ(訳注 約3.2センチメートル)から2インチ(訳注 約5.1センチメートル)を残して全ての組織が完全に離断されていたので、死因となる損傷を大雑把に確認するだけで検死の必要はなかった。事実、皮膚のその小部分がなければ、彼は完全に頭部を離断されていたであろう。この結果は、過剰に長い落下、細い首、そしてその男性の気絶によって回転運動が生じ、その結果、体の落下による牽引力が首の長軸の方向に作用せず、側方に部分的に働いたことに起因すると私は考える。

次にシーン・マッコンヴィル著「イングリッシュ・ローカル・プリズン 1860~1900」(「English Local Prison 1860-1900」〈Séan McConville, Routeledge, London and New York, 1995〉)の一部(416~417、424~426頁)から4件の頭部離断例とそれらに関する報道等を引用する。

1885年の11月、彼(訳注 ベリー)はノーリッジ城でのロバート・グッダルの処刑に失敗したが、その方法は彼の不適切さを何倍も証明するものだった。彼は必要な計算を自らの落下表に基づいて行った。次に「グッダルがあまり筋肉質には見えなかったので」約2フィート(訳注 約60センチメートル)落下距離を減らした。しかし、見直された落下距離でさえグッダルの肉体的な状態を考慮しておらず、彼は首を切断された。…(中略)… ベリーの技術は時間と経験により向上することはなく(それはむしろ、気後れのために低下したかもしれない)、しかも、ほぼ同一の事例が約30ヶ月後にオックスフォードでロバート・アプトンの処刑がひどく失敗したときに起こった。〈オックスフォード・タイムズ〉は詳細かつ明瞭だった:

死刑台での不幸な事件は郡の刑務所にかなりの混乱を引き起こした。死刑執行人のベリーの側が5フィート(訳注 約152センチメートル)の落下距離を優に7フィート(訳注 約213センチメートル)と誤って計算したために、アプトンの頭はほとんど切断されてしまった。その光景は、その場に立ち会った者にとって悲痛な衝撃であったが、このような乱暴な処刑の再発を防止するために何らかの規則が存在すべきなのは確実だった102

…(中略)…

ベリーは自分の担当する囚人を見ないで、彼の体重だけに基づいて、翌朝に落下距離を計算し、死刑執行に備えた。そこで2つの落下表が対立した。カークデールの医官は死刑判決委員会(1888年)で証言し、同委員会と同様、長い落下に賛成しているジェームズ・バー医師だった。バーは自ら計算をして、絞首刑執行人にそれを強く主張した。頭部離断を恐れて、ベリーは自分の表を作っていた。60歳で、アルコール中毒ないし他の理由から健康を損なっている死刑囚の筋肉の状態を2人とも考慮していなかった。

論争とベリーの誤った判断の結果は、ドゥ=ケインと内務省の最悪の懸念が実現する形で、午後の多くの新聞の紙面を飾った。「今朝コンウェイ処刑。刑場の恐ろしい光景。処刑に失敗。囚人の首がほぼ切断された。ぞっとする詳細。全ての罪の告白。検死」139。同紙はその場にいた記者の説明に基づいて「ぞっとする詳細」を書き続けた。同紙はコンウェイの頭がどのように胴体からほぼ切断され、処刑台の穴へと血がほとばしる音がどのように聞こえたかを描写した。ひとたび何か悪いことが起こってしまったことが明らかになると、刑務所の幹部は死刑執行室を片付けようとした。このため、失敗したという非難に加えてそれを隠したという非難が加わった。「もし記者が立ち会ってなかったらこの失敗は決して公になっていなかったことは疑いない。役人は今でさえ何もかも上手くいったと主張している」140。これはリバプールで起こっていたのだが、例えば保安官が1868年の法律の下で与えられた権限を行使して新聞記者を皆排除するような他の場所であれば何が起こっていただろう。

…(中略)…コンウェイに対する死刑執行の前日に、ワンズワースにおいて、もう一つ明らかに失敗した(ロバート・ブラッドショーの)死刑執行があり、そこでは新聞記者が排除されたが、検死陪審の審理においてほぼ偶然に詳細が明らかになった。しかし〈ポスト〉はこれに対して警鐘を鳴らした。「ブラッドショーがコンウェイとほとんど同じやり方で部分的に首を切断する実験台にされたことは知られることはなかったかも知れない」144

…(中略)…

コンウェイの死刑執行は6年半前のリーの事案と同様に全国紙の反応を生んだ145。もっと大きな騒ぎになったかもしれないが、議会は閉会中だった。国民は、立派で信頼するに足る役人と専門家によって調査が行われ、問題は正しく取扱われた──しかし、事故が実際よりも上手く隠されたというのがおそらく真実ではないかと確信していた。〈デイリー・クロニクル〉はこの方針を採った。

新聞記者が、絞首台の穴をのぞき込んだ時に、半分ちぎれた首から血が噴き出して流れているコンウェイの死体が吊られているのを見つけたが、それと同様の別の惨事が過去にあったのではないか。実のところ、あらゆる試みが起こったことを隠すためになされて、何が起こったのか検死陪審で一切言及されなかった。今や一部に対して公開され、全ての面で礼節を保った死刑処行の視察を行うことの利益が、興味本位の新聞記事の不利益を優に相殺することは明らかである。一人の新聞記者で十分だ。彼が恐ろしく忌まわしい失敗を暴くのは明らかだ146

(4)外国の例〈その3〉──米国

米国は、1967年6月2日に死刑を執行した後、中断期間を経て1977年にその執行を再開した。しかし、この再開以降で絞首刑は3例のみである。以下に米国の絞首刑で頭部が離断された例を掲げる。いずれも英国由来の方式を採用している。しかし、絞首刑はもはや同国でほとんど行なわれない死刑の執行方法であるため、提示し得る事例は他国の例と同様に古い時代のものとなる。

エヴァ・デュガンは1930年2月21日にアリゾナ州フローレスの州刑務所において絞首刑を執行された。その状況を報道した同年3月30日付の〈タイム〉の記事を以下に引用する。

彼女は刑務所の中で運命を受け入れ明るく振る舞い、係員と親しくなり、自分の遺体を包む絹の白布を刺繍した。死刑執行の前夜には一晩中、友人とホイストに興じたが、真夜中にオイスターシチューを作るために中断した。夜明けに彼女は支えられることなく2人の看守に挟まれて歩いて去っていった。彼女は、記者をからかい、写真家にポーズをとり、刑務所長と握手し、看守とキスをして、しっかりとした足取りで絞首台の階段を上った。死は瞬間的だった。絞首索に引っ張られて彼女の首が引きちぎられたからである。

なお、この事故により、アリゾナ州は死刑の執行方法を絞首刑からガス殺刑に変更した。以下はその事実を述べた米国アリゾナ州矯正局ホームページの抄訳である。

死刑囚監房の囚人に対する絞首刑執行中の不幸な事故によって、1933年にアリゾナの死刑は見直されて絞首刑は廃止された。新しい指針は致死性ガスによって死刑囚を死に至らせることであった。現在、アリゾナ州法は1992年11月15日以降に死刑判決を受けた囚人に対して致死薬物注射を認めている。もし囚人がその日よりも前に死刑判決を受けていたら、同囚は致死性ガスか致死薬物注射を選択することができる。

1931年6月19日にウェストヴァージニア州で絞首刑を執行されたフランク・ハイヤーに関する同月20日付の〈レディング・イーグル〉の記事を引用する。

ポカホンタス郡で妻を殺した55歳のフランク・ハイヤーは、昨夜、当地の州刑務所で、罪を認め自分の破滅は酒のせいだと呪いつつ絞首刑に処せられた。彼は首が切り落とされた。

同人は最後の食事で特別な要望をしなかったウェストヴァージニア州では数少ない刑死者の一人だった。彼は刑務所のカルテットが歌う中で絞首台へしっかり歩いて自らの死へ静かに向かった。

1951年にワシントン州ワラワラの州立刑務所で絞首されたグラント・リオは部分的に頭部を離断された。同事案について言及した1981年4月16日付米国ワシントン州最高裁の「州対フランプトン判決」を引用する。

おそらくより衝撃的で胸が悪くなるような誤算が、1951年のグラント・リオの死刑執行において起こった。アルバート・レンボルトはワラワラの州刑務所の元職員だが、その死刑執行に立ち会った。彼の記憶によれば、ロープは余分に長く余っていたので、踏板が開いた時に、リオはひどく首を切られ、部分的に首が切断された。19分後にリオの死亡が宣告された。

(5)頭部離断の事例が古い理由

絞首刑における頭部離断につき、上告趣意書、資料(1~4)および本補充書において、わが国(1例)、米国(4例)、カナダ(2例)、イラク(2例)、オーストラリア(3例)、および英国(5例)、合計17例を提示した(米国と英国については調査し得た全例を示したわけではない。これらのうち、わが国とイラク以外は、受刑者の体重に応じて、その落下距離を決定するための表〈上告趣意書7頁で触れた。以下この種の対応を示した表を「落下表」と記す〉を採用していることが明らかになっている)。

提示し得た頭部離断の実例は大部分が古いものである。最近の例は入手が困難であった。これは第1に、絞首刑を採用する国や地域が大幅に減少したためである。そして第2に、絞首刑の執行状況を全く公開しない国や、そもそもわが国に情報が入ってこない国で絞首刑が執行されているためである。

例えば、2010年に出版された「DEATH SENTENCES AND EXECUTIONS 2009」(Amnesty International Publications)によると、2009年に絞首刑を執行した国は、イラン(少なくとも388人、石打ち刑を含む)、イラク(少なくとも120人)、スーダン(少なくとも9人)、シリア(少なくとも8人、銃殺刑を含む)、わが国(7人)、エジプト(少なくとも5人)、バングラディシュ(3人)、ボツワナ(1人)、シンガポール(同)、北朝鮮(実施のみ確認)およびマレーシア(同)の11カ国しかない。

また、G20(20カ国・地域首脳会合及び財務大臣・中央銀行総裁会議)参加国で、今世紀になって絞首刑を執行した国は、わが国以外にはインドだけである。それも2004年に1人の執行が報道・報告されているに過ぎない。

念のために付言すると、絞首刑による頭部離断に関する最近の事例が入手困難であることについて、絞首刑の執行技術に革新があった可能性も検討した。しかし、そのような事実を証明する証拠は存在せず、むしろ、19世紀後半から絞首刑を執行する方法は基本的な部分において変更されていないことが明らかとなっただけである。

(6)わが国と諸外国の比較

ア わが国における落下表の不採用と頭部離断の発生

手塚豊著「明治初期刑法史の研究」(慶応義塾大学法学研究会 1956年)の257~258頁によると、明治4年(1871年)、囚獄司権正・小原重哉が香港及びマレーに出張した際に、同地で実見した「西洋器械」の図面を持ち帰り、それに基づいて布告65号の絞架が制定された。この「西洋器械」とは英国のものであった。

ところで英国においてサミュエル・ホートン医師作成の落下表が採用されたのは1875年である(ジョン・J.ド=ズーシェ・マーシャル医師の論文による)。この落下表が諸外国で採用された。しかし、わが国は、それに先だって1873年(明治6年)に布告65号をもって、落下表なしに英国の落下式の絞首刑を採用したのである。少なくとも当時、受刑者の体重に基づいて落下距離を変えるという発想はなかった。以来、わが国の絞首刑の執行に関して、落下表の採用は明らかになっていない。

体重に応じて落下距離を定めている諸外国において、受刑者の頭部離断例が少なからず発生している事実に鑑みると、落下表の存在が明らかではないわが国において、頭部離断例が前掲の1例のみにとどまると考えるのは困難である。

イ 諸外国における落下表の採用と頭部離断の発生

上告趣意書7頁で、諸外国において落下表を用いても頭部を離断される受刑者が出ている理由について述べた。さらに別の理由を補足する。

上告趣意書7頁に引用した米軍の落下表によると、99.88キログラム以上の体重の受刑者は、一律に1.52メートルの落下距離となる。しかしながら、体重が重い程、絞首刑執行時に受刑者の首に負荷される力は大きくなる。その力を軽減する目的からすると、米国の落下表をその体重が99.88キログラムを大きく越える者に用いることは適切ではない。

また、英国の落下表(K.S.ザテルヌス博士らの論文中に引用がある)によると、体重が90.72キログラムを越える受刑者に対する落下距離は示されていない。

このように、落下表の中に体重の重い者に対する落下距離が適切に示されていないことも落下表を用いていた諸外国において頭部離断が発生した理由と考えられる。

つまり、わが国の絞首刑において、仮に落下表を公式に採用したとしても受刑者の頭部離断を完全に防止することは困難である。

(7)まとめ

以上、各国で絞首刑による頭部離断が少なからず発生していること、わが国は落下表なしに英国由来の絞首刑を導入した後で、受刑者の頭部離断が発生したこと、一方で諸外国は落下表を用いているのに絞首刑で受刑者の頭部が離断される例があり、その理由の1つとして体重の重い者に対して落下表が適切に使用できない可能性があること等を補足した。

わが国の絞首刑において、今後も頭部離断が発生する可能性があるのは益々明らかである。このようなわが国の絞首刑は憲法36条に違反する。

2 絞首刑におけるゆっくりとした窒息死の発生とその残虐性

上告趣意書13頁で述べた「数分ないしそれ以上の時間がかかって受刑者が窒息する事態」(以下「ゆっくりとした窒息死」と記す)の残虐性について補充する。

(1)頭部離断とゆっくりとした窒息死の関係

落下式の絞首刑において、頭部離断を防止することは、落下距離を短縮して首にかかる力を小さくすることにより可能である。しかし、それによって受刑者は数分もしくはそれ以上の時間をかけて窒息死する可能性が出てくる。これらのことは上告趣意書5頁で触れた「死刑に関する英国審議会(1949~1953)報告書」に記載されている。前掲の「イングリッシュ・ローカル・プリズン 1860~1900」(426~427頁)にも以下のような記載がある。なお、ヘンリー・ラボーチャー(1831~1912)は、英国の政治家であり傑出したジャーナリストでもあった。

死刑執行室の中で何かが間違った方向に進んでいた。3つの落下表が使われていた──1888年の委員会のもの、ジェームズ・バー医師のもの、死刑を執行する者なら誰もが使っていたものである。2つの異なる懸念がぶつかった。死刑執行人は窒息死よりも頭部離断を恐れ、より長い落下距離で迅速な死を好ましく思う科学者はその危険性が少ないとして頭部の離断を容認した148。ヘンリー・ラボーチャーが〈トゥルース〉149に記載した内容はその特徴的な見解を伝えている。

私は殺人者が絞殺されるのを見るくらいならむしろ首が切断されるのを見る方がましだ。しかしながら、仮にこの部類の犯罪者の首を取り除くのを望むのであれば、ベリー氏が実行しているような、ロープで胴体から首をねじり取る方法ではなくて、仕事を成し遂げるのにより科学的な方法が速やかに採用されれば良いと思う。……少なくとも、仮に嫌悪をもたらすことがより少ない死刑執行の方法が速やかに考案されなければ、我々は、個人的には非常に遺憾であるが、死刑に反対する長く強力な運動に直面せねばならないのは確実である150

つまり、絞首刑はその落下距離を長くすれば頭部離断の危険性が高くなり、落下距離を短くすればゆっくりとした窒息死の危険性が高くなることが明らかである。

(2)絞架導入の経緯とゆっくりとした窒息死の残虐性

ところで前掲の手塚の著作(255~261頁)によると、明治3年新律綱領に定められた絞柱による「絞」刑は、

けや木の柱の前に受刑者を立たせ、その首に巻いた縄を柱の穴から背後に廻し、それに二十貫(弁護人注 75キログラム)の分銅を吊るし、足の下の踏板を外して刑の執行を終わる

方式であった。そしてその状況は、

臨刑ノ状ヲ聞クニ囚人空ニ懸ラレ命未タ絶セサル際腹肚起張血耳鼻ヨリ出テ其苦痛言フ可ラズ(明治5年10月鹿児島県伺)

という悲惨なものであった。さらに手塚の著作には以下の記述がある。

この絞柱の不備は、司法省も認め、明治5年8月、正院に次のような伺を提出している。(7)

新律綱領獄図中絞罪機械ノ儀ハ実用ニ於テ絶命ニ至ル迄ノ時間モ掛リ罪人ノ苦痛モ有之候ニ付今般西洋器械ヲ模倣シ別紙ノ通リ製造致シ候間従前ノ器械ハ被廃止候様仕度此段相伺候也

西洋器械というのは英国のものである。というのは、その前年に監獄視察のため、香港及びマレーに出張した囚獄司権正小原重成が、同地で実見した図解を持ち帰り、彼が改正意見を具申したためである。

…(中略)…

絞架が絞柱にくらべて、受刑者の苦痛をはるかにやわらげたことは想像にかたくない。おそらく西欧的水準に達した絞刑方法であったのであろう。されば司法省も同年(弁護人注 明治6年)八月の京都府への指令において「絞架ハ英国ノ刑具ヲ現ニ模造シ其絞柱ニ優ル所以ハ器械ノ施用極テ簡便、殊ニ罪人ノ断命速疾ニテ最モ苦痛少ナク実験上其効不少」と自負している。

このような経緯からすれば、布告65号による絞架の制定は、もっぱら受刑者の「断命速疾」を目的に行われたことがわかる。落下距離を減少させて頭部離断を防ぐことは可能であるが、反面ゆっくりとした窒息死によって受刑者が死亡する可能性が高くなる。これはわが国が布告65号によって絞架を導入した趣旨から外れることになる。そればかりか、頭部離断とは異なるゆっくりとした窒息死という新たな残虐性の問題が生じ得る。上記に引用した絞柱による「絞」刑の状況がゆっくりとした窒息死である。絞柱であっても、布告65号による絞架であっても、それらを使用した死刑執行で発生するゆっくりとした窒息死それ自体は医学的に同じである。このような事態を起こし得る絞首刑は憲法36条が禁止する残虐な刑罰に他ならない。

(3)まとめ

以上より、絞首刑において頭部離断の危険性を減らすために落下距離を短くすると、ゆっくりとした窒息死が起こり得ること、ゆっくりとした窒息死は、わが国が絞架を導入した経緯からも、その内容からしても残虐であることを補足した。このような事態を引き起こすので絞首刑は憲法36条に違反する。

3 絞首刑の残虐性と密行性

上告趣意書(8~9頁)ですでに述べたが、現在の絞首刑の執行の状況は全く開示されない。しかしながら、絞首刑には頭部離断やゆっくりとした窒息死などといった事故の危険性があることからすると、我が国における死刑の密行性は、その意図がいかなるものであっても、結果的に絞首刑の残虐性を隠蔽していると言わざるを得ない。前掲「イングリッシュ・ローカル・プリズン 1860~1900」(428~429頁)を以下に記す。

絞首刑はずっと不確実な殺人の方法であった156。…(中略)… 絞首刑をより誤りの少ない方法に変更する試みは、いずれも論争になり得たが、政府には意味のない程度の政治的な実現可能性しかなかった。そして絞首刑を維持せねばならなかったので、比較的高い頻度で、定期的に事故が起こる機会がそのままになった。承認された設備、手順、そして死刑執行人を法により制定して事故をできる限り少なくした後、新聞記者が死刑執行に触れるのを調整することで可能な限りスキャンダルの機会を減らせば良かった。…(中略)…死刑執行室はすでに刑務所がそうなっていたように──社会の中の秘密の場所となった。

同書428頁の脚注156によると、上記引用の「絞首刑はずっと不確実な殺人の方法であった」との文言は、当時の英国内相ヘンリー・マテューズの英国下院における発言に基づく。同内相は、ロバート・アプトンの頭部離断に関して以下のように述べた。

「これらの嘆かわしい事故を無くす方法を示唆することは不可能だ」と述べて、「私は事故が頻繁でなくて良かったと思っている」と付け加えた(「国会議事録3」CCCXXIX巻 33段 1888年7月20日)。

これらの記述からしても、わが国の死刑の密行性は、結果的に絞首刑の残虐性を隠蔽していると言わざるを得ない。絞首刑が残虐であるが故に、その執行が秘密裏に行われているのではないかという懸念は増すばかりである。

4 小括

以上、わが国の絞首刑は、受刑者の頭部離断やゆっくりとした窒息死を起こし得るので、憲法36条が規定する残虐な刑罰である。この点について補足した。

第2 憲法31条違反

「上告趣意書 第1点 第2 1」(13頁)において、わが国の死刑で受刑者の頭部離断が起こり得ることを前提として、そのような死刑の執行方法は絞首刑とは言えないから憲法31条に違反する旨を述べた。この論述の後段部分について補足する。

わが国は明治3年に新律綱領において絞と斬を規定した。この絞首刑と斬首刑の併存は明治15年の旧刑法施行まで続いた。その後はわが国の刑法が規定する死刑の執行方法は絞首のみとなり、これは明治41年施行の現行刑法でも維持されている。

旧刑法の編纂の過程で死刑の執行方法から斬首を廃し絞首のみに限定するにあたって、以下のような討論が刑法草案会議においてなされている。「日本刑法草案会議筆記 第Ⅰ分冊」(早稲田大学図書館資料叢刊1 1976年)の77~78頁より引用する。なお、同会議委員鶴田皓の発言を「鶴」、政府顧問のボアソナード博士の発言を「ボ」と表記し、適宜、句読点を補うなどの変更をした。

ボ「欧州各国ニ於テハ、死刑ノ内ニ絞首ト斬首ト二ツノ法アリ。現今、英国ニテハ絞首ノ法ヲ用ヒ、仏国ニテハ斬首ノ法ヲ用ユ。此二ツノ方法トモ各一得一失アルモノナリ。絞首ニ処スルハ、天然ノ身体ヲ具備シ置クヲ以テ、斬首ノ身首処ヲ異ニスルニ勝レリト為スノ主意ナリ。又、斬首ニ処スルハ、其犯人ノ一身ニ取リ速ニ生ヲ断チ其苦痛ヲ覚エサルヲ以テ、絞首ノ苦痛ヲ覚ユル如キモノニ勝レリト為スノ主意ナリ。然シ其真ニ苦痛ヲ覚ユルト否トハ受刑ノ本人アラサレハ他人知リ得ヘキコトニアラス。又、死屍ヲ親属へ下付スルコトニ付テモ、身体ヲ具備シ置ケハ、其親属ニテ其死屍ヲ見タリトモ、別ニ惨酷ノ刑ヲ受ケタリトノ怨ヲ生スルコト薄キノ便利アラントス」

鶴「然リ。此条第一稿ニハ死刑ヲ斬首ト為シタレトモ、元老院ニテモ絞罪ニ処スルヲ可トスルノ議論アリト聞ケリ。殊ニ日本ニテ現今専ラ絞罪ヲ用フルコトナレハ矢張之ヲ絞罪ニ改メントス」

このようにわが国が斬首を廃し絞首のみを刑法大系に取り入れた理由は、絞首が「天然ノ身体ヲ具備シ置クヲ以テ、斬首ノ身首処ヲ異ニスルニ勝レリト為スノ主意」であったことが明らかである。

すでに上告趣意書(14頁)で述べたとおり、新律綱領と布告65号で規定された絞、旧刑法下の絞首、ならびに現行刑法下の絞首は同一の死刑執行方法である。わが国がその刑法大系の中に絞首を取り入れ、斬首を廃した経緯からしても、受刑者の頭部離断が起こればそれは現行刑法11条などの定める絞首ではない。

受刑者の頭部離断が発生し得る死刑は、憲法31条に違反することについて補足した。

第3 結論

以上、わが国の死刑が憲法31条、36条に違反するとの「上告趣意書 第1点」の内容を補足した。原判決は刑事訴訟法410条1項により破棄されるべきである。

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上告趣意書補充書(4)

第1 憲法36条違反

「上告趣意書 第1点 第1 憲法36条違反」において、絞首刑は憲法36条に違反する残虐な刑罰であることを論じた。この点について補充する。

1 明治時代の官報・新聞記事調査結果の概要

弁護人らは明治時代の官報(1886年〈明治19年〉10月~1912年〈明治45年〉7月)を調査した。この時期の官報は死刑執行に関する情報を登載している。上記の期間の死刑執行の全てを官報が網羅しているとは限らないが、総計で1184人の死刑執行が記載されている。ただし、そのうちの1件は軍法会議による銃殺刑を誤って登載したと思われるので、正確には、1183人の死刑執行に関する情報を入手した。

次に、官報の情報を参考にしつつ、読売新聞、大阪朝日新聞、東京朝日新聞(「朝日」と略記)、自由灯、灯新聞、めさまし新聞、大阪日報、日本立憲政党新聞、郵便報知新聞、時事新報、東雲新聞、福岡日日新聞、東京横浜毎日新聞、毎日新聞(現在の同名の新聞とは無関係)、東京絵入新聞などの調査を行なった。その結果、現在までに死刑関連の記事(必ずしも死刑執行の記事ではない)約700件を収集し得た。これらにより、316人の死刑執行・死刑判決等の記事を得た。記事の量や内容は個々の死刑執行により大きく異なっており、単に死刑執行の事実を伝えるにとどまるものも多かった。詳細を伝えるもののうち、頭部離断を起こした例が1件(1883年7月6日執行の小野澤おとわ)、ロープが切れた例が2件(1882年12月21日執行の岡田福松、及び木無瀬礼助看守が論文中に記載する執行日・氏名不詳の者)、死刑囚がロープから外れた例が1件(1893年7月27日執行の長島高之助)存在した。死刑執行の詳細が新聞に記載されていること自体が必ずしも多くないこと、詳細が記載されていても、全ての事実が記載されているとは限らないことを考えれば、これらの数字は決して少ない数字とは言えない。つまり、絞首刑には「失敗」が一定の程度で起こり得るものと考えるのが妥当である。

中央フロリダ大学教授のロバート・M.ボーム(Robert M. Bohm)教授の「死の研究Ⅲ 米国における死刑の理論と実際への入門〈第3版〉(「DEATH QUEST Ⅲ An Introduction to the theory & practice of capital punishment in the United States」によると、1622年から2002年までの間に、米国で行なわれた合法的な絞首刑約16000件のうち少なくとも170件が失敗したとされる。新聞記事に表出した失敗の事例からしても、わが国でもこの程度の割合で絞首刑の「失敗」は起こり得ると考えられる。

2 明治時代の新聞記事の内容

(1)絞首刑の失敗事例

上記の「失敗」の事例のうち、岡田福松のものは、まだ引用していないので、ここで引用する。同人は、1882年(明治15年)12月21日に大阪中之島で絞首刑を執行された。出典は同年12月22日付の〈日本立憲政党新聞〉である。

兵庫県下菟原(うはら)郡高知村、平民・岡田福松(二九年)は、さきに強盗犯の廉(かど)に依り堺裁判所にて懲役終身の刑に処せられ服役中脱走し、その後諸所へ押入りて強盗をなせし上、昨年五月一九日、山中茂平方へ押入りし節、同人長女まさの声を立てしを怒り短刀を以って刺殺したる等の科に依り、昨日、中の島監獄分署内にて絞罪に処せられしが、処刑の際、如何なる機会ありしか絞縄は中途にて忽(たちま)ち切断し同人は礑(はた)と地に落ちて苦しみしを、掛官は直にこれを引揚げさせ絞縄を取替えて再び首を絞め終に死に至らしめしとぞ。

(2)死刑執行記事の内容

新聞等の死刑執行記事について72件104人の絞首刑の記事を現代語訳し、さらに要約したものを以下に示す。

岡崎新八 (不明) 男性
・ 茨城県下の農民一揆事件
・ 明治11年8月11日に茨城で死刑執行
・ 新八の他に小林彦衛門が絞首刑。首謀者の本橋次郎左衛門は斬首刑。明治14年12月31日までは斬首刑もあった。(読売/M11/08/27)
北川石松 (不明) 男性
・ 強盗。数十人の囚人と謀って放火して脱獄
・ 明治15年12月18日に中之島(大阪)で死刑執行
・ 大阪重罪裁判所で判決を受け、直ちに中之島監獄分署に送られてその日のうちに死刑執行。(日本立憲政党/M15/12/19)
岡田福松 (29) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治15年12月21日に中之島 (大阪)で死刑執行
・ 処刑の時、どうしたことかロープが途中で切れ、福松はばったりと地面に落ちて苦しんだ。看守は直ちにこれを引き上げ、ロープを取替え、再び首を絞めてやっと死に至らしめた。(日本立憲政党/M15/12/22)
小野澤おとわ (37) 女性
・ 内縁の夫の母を絞め殺す。
・ 明治16年7月6日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 死刑の執行で、吊り下がった瞬間に首が半分ほどちぎれて血があたりにほとばしった。5分間ほどで絶命。(読売/M16/07/07他)
鈴木鍬次郎 (不明) 男性
・ 憎まれ者の高利貸夫婦を殺す。
・ 明治16年10月11日に名古屋(愛知)で死刑執行
・ 高利貸夫婦をあわれむ者はなく、鍬次郎が死刑に処せられると聞いて、有志2000人以上が名古屋重罪裁判所に助命嘆願を出す。2人が代表して上京。司法省にも嘆願書を提出したが、死刑は執行される。
(郵便報知/M16/10/16他)
日野丑太郎 (不明) 男性
・ 悪口を言った母娘を殺す。
・ 明治17年7月8日に福岡で死刑執行
・ 死後の解剖を願い出たため、福岡医学校で本日解剖の予定。
(福岡日日/M17/07/09)
松本豊次郎 (不明) 男性
・ 殺人
・ 明治17年10月28日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 刑法附則8条の規定で、裁判所、犯人自宅、犯行現場に死刑宣告書が掲示される。辞世「東路(あずまじ)の/名所古跡を/見つくして/是から先は/西の旅だち」。(郵便報知/M17/10/29他)
有馬正純 (34) 男性
・ 不明
・ 明治18年5月7日に中之島(大阪)で死刑執行
・ かねて覚悟していたようで、「目かくしに及ばない」と言った。しかし法の定めであるため白木綿で両眼をおおわれた。絞首台に乗った時、「しばらくお待ち下さい」と言って「再びと/帰らぬ空へ/旅立の/涙に袖を/絞りぬるかな」と辞世を詠み、「これにてよろし」と述べて処刑される。
(大阪朝日/M18/05/08)
松田克之 (30) 男性
・ 大久保利通暗殺で終身刑。赤井景韶と脱獄
・ 明治18年6月25日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 早期の死刑執行を願い出る。絞首台を登る時、目かくしをしているので、看守が横から「もう一段登れ」と言って静かに絞首台上に登り終る。ただちに首に縄がかけられ、体はつり下げられた。それと同時に鼻と口から鮮血が吹き出して、氏は30年5ヶ月を一期にとして刑場の鬼となった。所持品は現金64銭、堤灯1個、こよりで作った網。芸道熱心な尾上菊五郎が参観を申し出るが不許可。(自由灯/M18/06/26他)
赤井景韶 (25) 男性
・ 高田事件で服役。松田克之と脱獄
・ 明治18年7月27日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 死刑の参観およそ100人。「赤井景韶」と呼ばれて絞首台の下に来たが、看守に「目かくしは法律にない。できれば目かくしなしで死刑の執行を受けたい」と言うが、看守から規則であると言われて受け入れる。氏は絞首台に上った。参観者はしんとして咳払いひとつしない。死刑の執行後、10分過ぎに同氏は頭を左右に3度揺らした。その後5分で絶命。
(自由灯/M18/07/28他)
加藤民五郎 (不明) 男性
・ 高利貸2人を8人が殺害
・ 明治18年8月15日に神奈川で死刑執行
・ 民五郎の他に、夏苅広吉・関野伊右衛門・守谷滝蔵・小島直次郎・小林浅五郎・相原文次郎・大原儀三郎の8名が1日のうちに処刑。
(郵便報知/M18/08/16他)
宮下小平 (不明) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治18年9月2日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 死刑執行当日に執行予定時刻9時と報道される。実際の執行は9時15分だった。(郵便報知/M18/09/03他)
森田友蔵 (不明) 男性
・ 殺人・強盗・強姦・脱獄など多数。共犯者は明治14年までに全て処刑
・ 明治19年2月15日に中之島(大阪)で死刑執行
・ 50歳位に見えるが、背が高く若者のような血色で、少しも怖れる様子はなく「死を惜しむ」という意味の一言を話して処刑される。
(大阪朝日/M19/02/16)
三浦文治 (不明) 男性
・ 加波山事件(自由民権運動の激化事件の1つ)
・ 明治19年10月2日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 70名余りが参観。7時45分に三浦文治が白紙で目隠しをされて仮りの監房を出て15歩程歩いて絞首台に登った。ガタンという音と共に吊り下げられ、18分間で死亡。次に小針重雄も同じく15分間で息絶え、最後に琴田岩松も14分で息が絶え、8時52分に全ての死刑執行が終わった。
(読売/M19/10/03他)
保田駒吉 (不明) 男性
・ 加波山事件。同日に、共犯の杉浦吉副と富松正安もそれぞれ栃木と千葉で処刑
・ 明治19年10月5日に山梨で死刑執行
・ 当日、死刑執行を言い渡された時、駒吉はにっこりとして微笑し、「時ならぬ/時に咲きたる/桜花/散るや桜の/花盛りかな」と辞世を遺し、刑の執行を受ける。死刑の参観は認められず。(灯/M19/10/06他)
岡村広吉 (不明) 男性
・ 強盗、窃盗で10数回服役。そのたびに脱獄。最後に殺人
・ 明治19年10月7日に中之島(大阪)で死刑執行
・ 大罪を犯すだけに心身もたくましく、死刑執行のために堀川監獄から刑場に移送する途中で粗暴なふるまいがあった。死刑執行後の死体も両目を見開いて歯をくいしばり口を閉じて手足を伸ばし大の字状になっていた。死を憤っている様子が明らかにあらわれていた。(大阪朝日/M19/10/08他)
上中元吉 (35) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治19年12月28日に中之島(大阪)で死刑執行
・ 刑場でも少しもおびえた様子はなく、辞世の和歌を声に出して唱えて心静かに死に就いた。死後の解剖をして医師の参考にして欲しいとも願い出ていたので、同日中に監獄内で解剖も行なわれた。(大阪朝日/M19/12/29)
新垣亀 (不明) 男性
・ 殺人
・ 明治20年1月に死刑執行
・ 沖縄は琉球国玉尚氏の時代から死刑を行なわなかった。殺人などの重大犯罪でも八重山島に放流するにとどめ、どのようなことがあっても人命を断つことは無かったが、沖縄県初めての死刑執行。(大阪朝日/M20/03/20)
鎌田徳 (30) 男性
・ 国立第17銀行への強盗殺人
・ 明治20年5月19日に中之島(大阪)で死刑執行
・ 共犯者の奥山重義と村井正次郎は堀川監獄で首をつって自殺。鎌田は共犯の古野次郎と同日処刑。(大阪朝日/M20/05/20)
林幸一郎 (不明) 男性
・ 殺人
・ 明治20年5月21日に中之島(大阪)で死刑執行
・ 死刑執行の日、堀川監獄から刑場へ移送される時に兄弟と息子が面会に来たが、すでに出発の時間だったので許されなかった。しかし、幸一郎が看守に引かれて囚人馬車に乗る時に息子の顔を見ることができた。「おお、坊か。よう来てくれた。のう、決してこの父のように悪い事をせぬよう、立派に成人してくれよ」と涙ながらに述べた。囚人馬車に乗って刑場に着いて、死刑の執行を申し渡された。厚く今までの礼を言って絞首台に登った。(大阪朝日/M20/05/22)
清水定吉 (45) 男性
・ 日本初のピストル強盗殺人。窃盗多数
・ 明治20年9月7日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 絞首されて息を引き取るまで30分もかかったことは記録破り。
(日本死刑史/S58/08/20/663~664頁)
増原玉吉 (22) 男性
・ 殺人
・ 明治21年5月16日に堀川(大阪)で死刑執行
・ 刑の執行を受けるに先立って故郷の実母りの・弟六吉に送る一通の手紙を書く。「先立つ不幸の罪をただお許し下さい。また六吉は自分の死後、母に孝行尽くすよう、このことをよろしく頼む」。玉吉は持っていた30銭で寿司1箱、タイの切り身1切れ、ようかん1棹を買ってこれを現世の思い出に全部食べ尽し、看守らに礼を述べた後、静かに刑に就いた。
(大阪朝日/M21/05/17他)
幸寺治平 (37) 男性
・ 強盗殺人、放火
・ 明治21年6月16日に堀川(大阪)で死刑執行
・ 刑場に就く前に、瓜の奈良漬と白飯を乞い、これを茶漬にして食べた。辞世を3首。治平は染物商であった。「染物の原料の藍は立売堀5丁目田中清三郎方で買うように、同家は勉強してくれる商店で、大恩を受けた事もある。子供が成長したのちに必らず恩に報いてくれ」。(大阪朝日/M21/06/17)
吉松寿太郎 (不明) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治22年4月15日に堀川(大阪)で死刑執行
・ 刑場で看守に礼を述べて数十通の遺書を書いた。「ただ今、長逝の途に就きます。生前は無量の御厚情をこうむり、万々ありがたく存じ奉っております。なにとぞ、お幸せに、何事もなくお過ごしを。また、ますます御努力されますようにお願いいたします。高知県平民 吉松寿太郎」筆跡は普段と変わりなく、立派なものであった。(東雲/M22/04/16他)
津久井すぎ (41) 女性
・ 離婚に関して実母と争って殺害
・ 明治24年8月22日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 死刑を言い渡されたすぎは、手すりにすがりついて看守らに「旦那様、御免なさい」と一声高く叫んだ。涙が泉のように流れ、立ち上がることもできなかった。付き添いの看守が様々に説き聞かせて馬車に乗せ、刑場のある市ヶ谷監獄署へ送った。すぎは即日死刑に処せられた。(読売/M24/08/26)
高橋徳蔵 (36) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治25年6月7日に高松(香川)で死刑執行
・ 従来の教誨の効果が著しく、最後の教誨で微笑んで、ただ、これから仏土に趣くのを楽しんでいるかのようであった。他の囚人にいちいち丁寧な別れのあいさつをするなど、立ち会いの看守も深く感動した。辞世2首「高橋に/御法(みのり)の水の/流れ来て/徳に洗うて/濁り去りけり」「盗人の/種播く者は/無けれども/酒と賭博が/元となるなり」(読売/M25/06/12)
長島高之助 (不明) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治26年7月27日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 死ぬ前に申し上げたい重大な事があるので、死刑を3日間御猶予を願う」と声を放って号泣してその場を全く動かなかった。看守が引き立てて刑場に引き据えて死刑を執行したが、ロープから1度だけでなく2度まで外れて地上に落ちた。3回目で死亡。2度外れたのは例がないと老看守が述べる。(読売/M26/08/01)
尾崎留吉 (不明) 男性
・ 9人斬り
・ 明治27年7月19日に奈良で死刑執行
・ 何か言い遺すことはないかと問われて、留吉は微笑んで、「もとより大罪を犯した身で遺言もないが、ただ永々と皆様方の御厄介になったお礼を申し上げます」と言って、死に就いた。(読売/M27/07/23他)
榊原友諒 (不明) 男性
・ 2名を殺害し放火
・ 明治27年9月24日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 控訴のための預納金を納められず、控訴を取り下げて死刑執行。遺骸は妻はなに引き渡された。(朝日/M27/09/25)
今井ふじ (63) 女性
・ 金銭のもつれから娘横矢あさと謀って息子の恋人を殺害
・ 明治28年8月5日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 母娘が同日に死刑執行。(朝日/M28/08/08)
能智八太郎 (不明) 男性
・ 久万山の7人斬殺
・ 明治28年10月30日に松山(愛媛)で死刑執行
・ 「もはや、この期になっては遺言する事もありませぬ」と言って午前8時50分、平然と死に就いた。(朝日/M28/11/03)
斎藤甚吉 (27) 男性
・ 強盗殺人ほか多数
・ 明治29年9月3日に根室(北海道)で死刑執行
・ 軍・警察関係者以外に、検事の許可を得た者30名ばかりが参観。甚吉は絞首台の上で以下のように述べた。「私は罪という罪、悪事というあらゆる悪事を犯してきました。父母の大病の時にも家に寄りつかず、兄弟や親戚にも人の道を尽くしたことはなく、いつも彼らを苦しめた事だけでした。私は殺人罪の大罪人です。死はもともと当然の事です。私は畏れ多くも天皇陛下の大命によって宣告・執行されるこの極刑について怨み事を言う理由はありません。私のような大悪人の1人を殺すのは他の平和に暮らす4000万人の生命・財産を守るためで、私が死に値するのは当然の事です。誰も怨んだりしません。私は、自分の罪悪が世の人に迷惑をかけたことを深く懺悔します」。辞世3首。その後、死刑執行。看守が甚吉の立つ床板を開けて、甚吉は絞首台の下に吊り下げられた。しばらくして絞首台で首が絞まった状態でわずかに動くことが数回。苦しいか、楽なのか他人には分からない。5分間で全く絶命して斎藤甚吉はこの世の人でなくなった。
(読売/M29/09/15)
塩沢安太郎 (27) 男性
・ 親殺し
・ 明治31年3月11日に死刑執行
・ 立会検事は安太郎に向い、「死刑執行の上は、刑法16条に依り死体は親戚または友人の内、いずれなりとも引き渡すが、望みの者を申し立てなさい」と言った。安太郎は、ハラハラと涙を流して言った。「御親切なお言葉ありがとうございますが、このような大罪を犯した者をどこでも快く引き取る者はおりません。もし引き取ってくれる好意があっても、自分は死んだ後でもその人に顔を見られるのは恥しく思います。御執行のあとはどこへでもお取り棄て下さい」。(朝日/M31/03/12他)
山本充太郎 (28) 男性
・ 実母殺し
・ 明治31年9月26日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 小肥で壮健の男なりしが8分間にて絶息した。(朝日/M31/09/27)
金子民蔵 (26) 男性
・ 殺人
・ 明治31年11月8日に死刑執行
・ 死刑執行の言い渡しを受けた時、黙り込んで一言も発することができず、深く悔いる様子だった。(朝日/M31/11/09)
酒巻屋寿 (不明) 女性
・ 殺人
・ 明治32年3月29日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 死刑の執行を言い渡すと、狂い出し、人々をねめ回して言った。「何です。死刑ですと。何故、私が死刑にされます。孫次郎を殺したのは、さっき申し上げました通り、私ではなく八幡でございますよ。それを何だ探偵めが人をだまして。こんな所へ連れて来やがって殺すというのは一体全体何という事でございます。ハイ。私は死ぬのは嫌でございますよ」。暴れ狂うのをやっと絞首台へ登らせて午前9時20分執行。同53分に死体を親戚に引き渡す。(朝日/M32/03/30)
黒田水精 (46) 男性
・ 殺人。妻の華尾とともに従弟を殺して金を奪う。僧侶
・ 明治32年4月12日に名古屋(愛知)で死刑執行
・ 少し用事があるのでと水精を呼び出し、死刑の執行を告げる。水精はブルブルとふるえて立ちすくんで動けなかった。絞首台に登らせて、首にロープをあてようとすると、水精は声をふるわし、「ちょっと待って下さい」と2、3回くり返し、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱え(この間1分間)、死刑執行。20分後に華尾を呼び出す。獄中で出産した子供(3歳)と房内にいっしょにいたので、子供を外に出して、死刑の執行を告げるが、「かしこまりました」と平然と答えた。絞首台に登る直前に「ちょっとお待ち下さい。小便が…」と頼むが許されず、死刑執行。子供は華尾の実母に引き取られた。
(朝日/M32/04/13他)
大貫平造 (38) 男性
・ 強盗、強姦、殺人、放火
・ 明治32年4月29日に横浜(神奈川)で死刑執行
・ 教誨師は平造に向って「念仏を唱えろ」と言ったが、平造は「前の晩に唱えた」と言ってこれに応じなかった。首に縄がかかった時「なるべく具合いの良い所に縄を廻してくれ」と言って、落ちついて死に就いた。
(朝日/M32/04/30)
小高いく (30) 女性
・ 粗暴な性格で妻子を過酷に扱う父を妻・長女いく・次女よねが殺害
・ 明治32年6月8日に浦和(埼玉)で死刑執行
・ 長女のみが死刑。死刑の執行を言い渡されたが、いくは執行の何たるかを知らず、「どうするのですか」などと聞いていた。刑場に出るに及んで初めてそれと知り、顔色を変えて身ぶるいをしていたが、最後は覚悟を決めて落ちついて死に就いた。(朝日/M32/06/10)
椿本政吉 (28) 男性
・ 白昼の強盗殺人犯
・ 明治32年8月16日に死刑執行
・ 死刑執行の当日、刑場に出る前に、スイカ3切を舌つづみを打って食べ、遺書を書いた。刑場に出ると目隠しをしないで自分で絞首台に上り、「けふの日の/暮れるとばかり/鐘きけど/身の入相を/知る人もなし」と口ずさんだ。しかし、いよいよロープが首にかかった時、「もっと強く絞めてくれ」と絶叫した。(朝日/M32/08/20)
ロバートミラー (不明) 男性
・ 日本人1人、米国人3人に対する殺人
・ 明治33年1月16日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 初の米国人に対する死刑執行。特別扱いで前日に死刑の執行を告げられた。前日にエバンス牧師の教誨を受ける。看守に礼を言って定刻に寝るが、時おり大きく息をもらしていた。翌朝はパン1斤と牛肉などを与えられたが、悠々とこれを食べた。エバンス牧師同行で馬車で刑場のある市ヶ谷監獄署に移動。エバンス牧師に本国の親友への遺書を託す。エバンス牧師が「必らず渡す」と言うと、ミラーは感激して牧師や看守と握手した。目隠しの下から涙が流れていた。看守に導かれて絞首台に上がり死に就いた。執行前に「自分は海外に来て大罪を犯したが、死後は神の片側に至り、来世は立派な者に生まれ変わる」と看守に述べた。(朝日/M33/01/17)
黒田健次郎 (不明) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治33年2月17日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 予納金の免除を許されず、控訴できなかった(この制度は明治33年3月で撤廃)。刑の執行の時、ひたすら怨み事を述べ、泣き倒れたりして看守に非常の手数を煩わした。(朝日/M33/02/18)
坂本啓次郎 (不明) 男性
・ 稲妻強盗と呼ばれる。罪状多数
・ 明治33年2月17日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 死刑執行を伝えられても落ち着いて看守に礼を述べた。辞世「かねて散る/花と思いは/知りつつも/今日の今とは/思わざりけり」「悔ゆるとも/罪のむくいは/逃げざれば/あしき名をこそ/後にのこせり」(読売/M33/02/18他)
傍島次郎吉 (不明) 男性
・ 父を殺した。
・ 明治35年3月12日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 刑場で教誨師は最後の教誨を行なおうとしたが、次郎吉はこれを辞退した。「今までに多く教誨を受けた身なので拝聴するにはおよびません。ただ、ねがわくば、橋爪おあかに自分の死後の回向を頼んで下さい。この事は既に手紙で申し送りましたが、さらに先生にお願いします」と沈んだ声で言って静かに絞首台に上った。午前9時25分死亡。(朝日/M35/03/13)
等々力音三郎 (39) 男性
・ 父を殺した。
・ 明治35年5月21日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 絞首台に上ってもなお、「父の杢八を殺したのは自分ではない。全く証人のために陥れられた」と言い続けた。午前9時10分執行。(朝日/M35/05/22)
内田市之助 (40) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治35年10月10日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 身ふるえ足なえて罪を悔いる様子があった。死刑執行の直前に教誨師に向かって言った。「こうなっては別にこの世に言い遺す事もありませんが、心にかかるのは17歳の長女おこんと14歳の長男吉次郎の2人の子です。この2人の子に『決して悪い事をするな。父のような不心得の者になるな。後の回向を頼む』とのことを伝えるよう、どうかお願いします」と言って絞首台に登った。(朝日/M35/10/11)
榊原末吉 (32) 男性
・ 母を殺した。
・ 明治35年12月24日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 死刑の執行を前に、「少し言い遺したい事があるので1日死刑の執行を待って欲しい」と哀願して立とうとしなかった。教誨師が厚くこれを諭したが、「それならば夕方まで延ばしてくれ」とオイオイと泣き出して絞首台へ上がらなかった。暴れ回るのを看守が絞首台へ引き立てて死刑を執行した。17分間で落命。(朝日/M35/12/25)
五月女松太郎 (30) 男性
・ 強盗と放火。吉越忠吉と共犯で同日処刑
・ 明治36年1月7日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 松太郎は、「この絞首台は別の事件で服役していた時に自分が作ったものです。自分が大罪を犯して今日この絞首台の露と消えるとは思いもかけない事です」と言って刑に就いた。その後で忠吉が処刑。(朝日/M36/01/08)
石井澄蔵 (39) 男性
・ 強盗殺人。石井弥吉、井上仙吉が共犯で同日執行
・ 明治36年5月26日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 最後に執行を受けた澄蔵はしきりに八王子警察の悪口を言い放っていた。(読売/M36/05/27)
原田勝次 (57) 男性
・ 親殺し
・ 明治36年6月24日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 色を失ない、体が綿になったように全く力が抜け、ただふるえて人心地を覚えないような様子であった。(朝日/M36/06/25)
沼野彦太郎 (30) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治37年1月22日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 「遺言の必要はありません。自分は元々強盗をするつもりなどはなかったが、情を交わした相手と夫婦となる約束があって金の必要ができて、ついに大罪を犯してしまいました。犯行の後は死刑の覚悟をしていました。再審を申し立て、判決から7ヶ月生き延びられたので満足です」。9時40分に絞首台に登り、同53分に死亡。(朝日/M37/01/23)
久保鶴太郎 (60) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治37年7月30日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 「もはや言い遺す事はありませんが、今年で80歳の両親がいまなお存命です。できるならば、この執行のことだけは両親の耳に入らないよう御注意願えればと思います」。(朝日/M37/07/31)
鳥居亀吉 (31) 男性
・ 3人殺害
・ 明治37年8月12日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 「この世に思い遺すことはありませんが、ただ日露戦争の結果を見ないで死ぬのはいかにも残念です」午前8時41分執行を始め、同53分死亡。
(朝日/M37/08/13)
関恒夫 (24) 男性
・ 強盗5人殺人
・ 明治37年8月24日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 「犯人は自分ではない」と言い続けた。午前8時執行。(朝日/M37/08/25)
西条浅次郎 (27) 男性
・ 放火
・ 明治37年10月19日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 「もともと覚悟しております」悠々と絞首台に登った。午前8時20分執行。(朝日/M37/10/20)
須藤亀三郎 (46) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治38年2月15日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・ 亀三郎は絞首台に登ると同時に看守に向って「一首辞世を詠みたいのでしばらくお待ち下さい」と言って、顔を下に向けて考え込んだ。しかし、死を間近にして心が動転しているため、上の句の「宵のうち/都の空に/迷うらん」と口に出したのみで、口ごもってしまった。何回も上の句を口にして当惑している様子であった。看守は余りに時間がかかるので、もはや辞世は終わったと見なして死刑を執行した。(朝日/M38/02/16)
大寺ヌイ (49) 女性
・ 情夫と供に夫を殺す。大阪屈指の資産家大寺家の娘
・ 明治38年8月24日に堀川(大阪)で死刑執行
・ 「私は死は覚悟の上ですが、家の事が…」と小声を発したのが最後。7時50分に執行。8時8分絶命。(朝日/M38/08/26)
松岡政吉 (21) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治39年3月17日に仙台(宮城)で死刑執行
・ 非を悟り「宝よせ」「三年余」と題する2つの冊子を書く。良心の呵責を受けた跡が歴然としていた。死刑の執行にあたって全く恐れる様子はなく、辞世めいた2首を口にする。「死するとは/如何なることを/言うならん/毎夜眠ると/変わることなし」「渋柿も/取って棄つれば/益もなし/干したる後の/風味見られよ」。午前8時21分執行。(朝日/M39/03/19他)
中川万次郎 (不明) 男性

大阪堀江の6人斬り

・ 明治40年2月1日に死刑執行
・ 生前に、大阪医学校より解剖の申し入れがあり、万次郎は「医学界に貢献するのは望むところです。せめてもの罪ほろぼしです」と言って承諾した。解剖の結果、日本人にはまれなほど体格がよく、腕の上腕二頭筋、胸の大胸筋は普通人の倍ほどあった。5人や10人殺すのは簡単だろうと思われた。(朝日/M40/02/04)
武林男三郎 (29) 男性
・強盗殺人・殺人
・ 明治41年7月2日に市ヶ谷(東京)で死刑執行
・7月1日に千家司法大臣より、男三郎の死刑執行命令が出た。7月2日6時30分、男三郎は死刑の執行を言い渡されたが、「死刑執行」という一言を耳にしたその瞬間びくりと体をふるわせて、少し顔色を変えただけで、すぐに元通りの平然とした様子になった。男三郎が感情を抑えるのに巧みなのは、ほとんど持って生まれた才能である。

男三郎は許可を受けて手紙を何通か書くために筆をとった。それを書き終わった頃、典獄(所長)が15銭の上等弁当を差し入れた。おかずはアジとイカの煮付に香の物が添えてあった。男三郎はこの世の名残りの食い納めに飯粒1つ残さず食べた。

午前8時、典獄が、花井・小川・斉藤の3人の弁護士の中から1人死刑執行に立ち会うよう電話した。9時20分頃、斉藤弁護士が監獄に着いた。

看守室で男三郎と典獄、斉藤弁護士の3人が話すことになった。男三郎はにこにこしながら、斉藤弁護士に「永々お世話になりましたが、いよいよ本日刑に就きます」と言った。しばらく話した後に辞世を詠むと言って「おしからぬ・・・エートおしからぬ・・・」とくり返して後の句を考えていたが、どうしてもできない。横にいた典獄がちらっと時計を見たので、男三郎はそれと察してぴたりと話をやめて「さあ刑場にまいりましょう」と言った。そして「これが最後のお別れです」と言って斉藤弁護士と握手した。男三郎は服を浅黄の紋付に着更えた。そして「私は強盗や殺人犯と共に監獄の墓地で死骸を埋められるのは本当に嫌です。真言宗の寺に葬って下さい。これが最後のお願いでございます」と言った。

看守室を出ると10名程の看守があらわれた。男三郎は手錠と腰縄を嫌がって「それだけは許して下さい」と言った。結局、9時30分手錠だけはしないでしとしとと降る雨の中を刑場に向かった。同38分に死刑が執行され、同53分に絶命。

この日、男三郎の前に、巡査2人を殺害した加瀬利八の死刑執行もあった。男三郎と同じ弁当にちょっと箸をつけたきりで、親兄弟に送る手紙を弁護士に代書してもらうよう依頼した。「遺言なんざあ、ごぜえません」と言って9時10分絞首台に上り、12分間で絶命。(読売/M41/07/03)

鈴木芳太郎 (37) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治41年8月4日に東京で死刑執行
・ 「今さら何も申し上げることはありませんが、わずか60銭を盗むために老婆を殺し、死刑になっては先祖や両親に恥しい。もう少し大きなことでもしていたならば、諦めもつくのだが…早くやって下さい」。
(読売/M41/08/05)
金在同 (33) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治41年8月26日に長崎で死刑執行
・ 見苦しい最後を遂げた。(朝日/M41/08/28)
大久保時三郎 (37) 男性
・ 殺人
・ 明治42年4月23日に東京で死刑執行
・ 「他にも2件殺人を犯している」と称してその取り調べを要求して死刑の延期を図ったが、相手にされなかった。死刑の執行を告げられると、ぶるぶると体をふるわせて顔色を変えた。会う人ごとに「長々と御厄介になりました。さようなら」とあいさつをした。最後の入浴と食事を終わり、9時40分監獄を出て、同41分東京監獄の絞首台に登り、同50分死亡。
(読売/M42/04/24)
小滝恵比之助 (32) 男性
・ 娘と結婚して養子に入った先の養父母を殺害
・ 明治43年2月4日に東京で死刑執行
・ 最後までの妻子の事のみを言い続けた。16分間で絶命。(朝日/M43/02/05)
岩本初三郎 (31) 男性
・ 強盗殺人
・ 明治43年2月15日に東京で死刑執行
・ 上告したが、期日を経過していたため、無効を宣告された。死刑執行の前に「も一度上告さして下さい」と嘆願する初三郎を看守が無理に絞首台へ押し上げ。9時30分に執行。同45分に絶命。(読売/M43/02/16他)
清沢穀太郎 (32) 男性
・ 豪農田中おてい方へ押入り5人殺害
・ 明治43年6月21日に東京で死刑執行
・ 「この期におよんでは、もはや何も言うべき事なし」(朝日/M43/06/22)
横張作次 (35) 男性
・ 小作人団体の長で反対派の地主とその家族を殺害。共犯の矢口為三郎と同日執行
・ 明治43年12月13日に東京で死刑執行
・ 為三郎は9時20分に絞首台に上り、同34分絶命。作次は「残る妻子をよろしく」と遺言し、同50分に絞首台に上がり、10時9分絶命。作次のように19分も要したのは前例がない長時間である。(朝日/M43/12/14)
岡戸房太郎 (59) 男性
・ 36歳下の女性との結婚を中止させた夫婦と長男を殺害
・ 明治43年12月20日に東京で死刑執行
・ みかん10個を求めて、それを全部食べた。午前9時45分絞首台に上がり、同58分絶命。(読売/M43/12/21)
幸徳伝次郎 (不明) 男性
・ 大逆事件
・ 明治44年1月24日に東京で死刑執行
・ 東京監獄署で明治44年1月24日午前中に幸徳伝次郎、管野スガ(注 管野は実際は25日に執行)、新実卯一郎、内山愚童、奥宮健之、古河力作、森近運平、松尾卯一太が執行、午後に宮下太吉、新村忠雄、大石誠之助、成石平四朗が処刑。幸徳が19日に書いた最後の手紙「まずは善人栄えて悪人滅ぶ。めでたし、めでたしの大円団で、僕も重荷を下したようだ。今日は気も心ものびやかに骨休めしている。これから数日間か数週間か知らぬが、読めるだけ読み書けるだけ書いて、元素に復帰する事にしよう。一切、人の世の面倒な義務も責任も是で解除となるわけだ。ただ、覚悟のなかった大勢の被告、ことに幼ない子供のある人や、世間を知らない青年などはいかにも気の毒でならないが、しかしどうする事も出来ない。難破船にでも乗り合わせたとでも思ってあきらめてもらうほかはない。君も出来るだけなぐさめてやってくれ。一粒の塵、一本の毛のような生涯も全く意義のないものではあるまい。また何かの因縁になるのだろう」。
(朝日/M44/01/25他)
竹内徳蔵 (24) 男性
・ 雇主夫婦を雇人2人が殺害。徳蔵のみが死刑
・ 明治44年4月12日に東京で死刑執行
・ 「たびたび親兄弟にも面会し、今は思い残す事はありませんが、天罰の恐ろしさはつくづくと身に感じました。どうか私に代わって主人夫婦の墓参りを願いたい」と泣きながら述べる。(朝日/M44/04/14)
岩上洪治 (20) 男性
・ 盗みに入った所を見つかり強盗殺人
・ 明治44年7月13日に東京で死刑執行
・ 犯行時未成年で、死刑を執行されたのは、法律制定以来これが最初である。洪治は執行の際に一目母に会いたいと、しきりに「お母さん」と呼び叫んで泣いた。8時11分絞首台に登らせ同24分絶命。(読売/M44/07/14)
不明 (不明) 
・ 木名瀬礼助看守の論文に出てくる死刑囚2人
・ 死刑執行(年月日不明)
・ 死刑を執行するにあたって、私は指揮・監督の立場で部下の執行者に現場で殺事を行わせた。その時の様子は、いくら職務であっても指揮者(である私)の部下たちの顔色は蒼ざめて、むしろ受刑者よりもかえって弱気になっているありさまだった。私も、言うまでもなく、この惨刑を執行する現場では惻隠・同情する気持ちが強くなったけれども、この場合、弱気を見せることは許されなかった。私は自ら進んで剛胆さをふるいおこし、虚勢を張って絞首台の上下周囲の者を指揮・監督した。予定通り首にロープを掛け、受刑者の立つ踏板を外した。受刑者が落ちると同時に思いもよらなかったことだが、ロープが中間で切れて受刑者が下に落ちて地面に倒れた。この予想外の出来事に際して、執行吏はもちろん、立会官もいっしょになって一時、呆然となってどうしたら良いのか分からなかったが、間髪を入れず対応すべき機会であり、一刻一秒も躊躇すべき時ではなかったので、私は自らその現場へ飛び込んで、受刑者の首に残っていた切れたロープを締めた。一方でそれを絞首台の上に結びつけて、更に釣り上げ、やっとのことで執行を終了した。ああ、この間の無惨・残酷については、今話すのであっても戦慄の思いを強く感じてしまう。

また、強盗殺人犯の死刑を執行した時の話である。ちょうど、執行命令が出たため刑場の準備をしていた。罪人に死刑の執行命令が出たことをまだ伝える前に、罪人から再審申立をしたいと申し出があった。もはやその余地はなく、既に死刑執行命令が出ている事を罪人に話して聞かせた。彼は大変な憤懣をもって苦情を唱え、死刑の執行を容易に受け入れようとはしなかった。さらに教誨師から丁寧に話してもらったが、彼は頑として不当であると主張し、全く考えを変える様子がなかった。そこで止むを得ず強制的に彼を絞首台へ引き連れていった。その時の状況で私は狂牛を引いて屠殺場へ行かせるような気持ちになった。

このような事例について、これを職務上の当然の行動であると言う者がいるのであれば、私は語る言葉を失ってしまう。そもそも死刑の宣告のあと執行に至るまでの間、数ヶ月もしくは数百日間、監獄が直接担当して拘置し、監獄の官吏は平素接して話をし、法律規則の許す限り保護を加え、あるいは教誨をするなどしている。慣れるに従って自然と愛憐の情が深くなるのは人間の情としてあたり前である。それなのにいったん命令があれば、その者の死刑の執行を行うにあたって、前述のような大胆・勇気をふりしぼってその任に当るためには、俗に言う「昨日の仏、今日鬼」とならざるを得ない。(監獄協会雑誌M40/02/20)

3 小括

絞首刑が憲法36条に違反する残虐な刑罰であることについて、補足した。

第2 憲法31条違反

「上告趣意書 第1点 第2 1」(13~15頁)において、わが国の死刑で受刑者の頭部離断が起こり得ることを前提として、わが国の死刑は受刑者の頭部を離断する死刑になりうるから憲法31条に違反する、またわが国の死刑は関係する法律に法律事項であるべき内容が記載されていないので憲法31条に違反する、と述べた。この論述の結論部分について補充する。

福島みずほ参議院議員が、第176臨時国会で、2010年10月25日に「法務省による東京拘置所の刑場公開に関する質問主意書」(質問61号)、2011年1月24日に第177通常国会で「法務省による東京拘置所の刑場公開に関する質問主意書(質問16号)及び同年5月26日に「法務省による東京拘置所の刑場公開に関する再質問主意書」(質問163号)を提出し(これらをそれぞれ「質問主意書①」、「質問主意書②」、及び「質問主意書③」と記す)、それに対して政府がその都度答弁書を送付している。弁護人はこれらの質問主意書とそれぞれに対する答弁書を参議院のホームページから入手した。

質問主意書①の質問三と四及びそれらに対する答弁を以下に引用する。(以下質問は2文字、答弁は4文字右よせとする。)

三 布告六十五号によれば、絞首された者は「囚身地ヲ離ル凡一尺空ニ懸ル」と規定されている。つまり、死刑囚を地上約三十センチメートルの高さまで落下させて宙づりにする。現在の各刑場での死刑執行においても、布告六十五号と同様の運用を行っているのか。

四 現在の各刑場での死刑執行において、布告六十五号どおりの運用が行われていないとすれば、運用が変更された時期ごとに、その変更の時期及び内容並びに変更の理由を説明されたい。

各刑場の刑具は、開落式踏板上の被執行者の身体の自重によって絞首する機構であり、絞首された被執行者と床面との間に距離をおく運用について絞罪器械図式と変わるところはない。ただし、絞首された被執行者と床面との間の距離については、個々の死刑執行により異なる。

同じく質問主意書①の質問五と六及びそれらに対する答弁を引用する。

五 海外においては絞首刑を執行するにあたって、死刑を執行される者の体重等に応じて絞縄の長さを調整し、同人を落下させる距離を変更している。これは、落下距離が短いと同人が意識を保ったまま窒息し、死亡までの時間が長くなる可能性があり、逆に落下距離が長いと落下の衝撃で同人の首が切断される可能性があるためと承知している。わが国の死刑執行においても同様の運用が行われているか。

六 わが国において五で示したような運用が行われているとすれば、具体的にどのように行われているか。その際、死刑囚の体重とそれに見合った落下距離を算出する表を使用しているか。使用しているならば、それはどのようなものか示されたい。また、そのような運用はいつから行われているか。何らかのきっかけがあったのであれば、それも示されたい。

絞縄については、個々の死刑執行ごとに、被執行者の身長、体重等を考慮し、死刑執行を確実に行うために必要な長さに固定している。

なお、お尋ねの表は存在しない。

質問主意書③の質問一及びそれに対する答弁を引用する。

一 答弁書(内閣参質一七六第六一号)では、「絞首された被執行者と床面との間の距離については、個々の死刑執行により異なる。」との答弁であった。例として東京拘置所の刑場における死刑執行について、絞首された被執行者と床面との間の距離は、約三十センチメートルのこともあれば、約一メートル、約二メートル、約三メートル、あるいは約四メートルいずれの場合もあり得るのか。絞首された被執行者と床面との間の距離について、現在の運用においてあり得る最小の距離と最大の距離を具体的な数値をもって示されたい。

先の答弁書(平成二十二年十一月二日内閣参質一七六第六一号)三及び四についてで述べたとおり、絞首された被執行者と床面との間の距離については、個々の死刑執行により異なり、お尋ねの「現在の運用においてあり得る最小の距離と最大の距離」については、一概にお答えできない。

質問主意書③の質問二と三及びそれらに対する答弁を引用する。

二 答弁書(内閣参質一七六第六一号)の「絞縄については、個々の死刑執行ごとに、被執行者の身長、体重等を考慮し、死刑執行を確実に行うために必要な長さに固定している。」との記述だけでは、現在、絞縄を必要な長さに固定する際に、その長さを、具体的に、いつ誰がどのように決定しているのか判然としない。個々の死刑執行において、絞縄を固定する長さを具体的に決定する手続き、及び、その長さを具体的に算出する方法を示されたい。刑事施設ごとに違いがあるならば、その旨を述べた上で、東京拘置所の例を具体的に示されたい。

三 個々の死刑執行において、絞縄を固定する長さを具体的に決定する手続き、及び、その長さを具体的に算出する方法を規定した法律、行政規則(命令・訓令・通達・内部規則等)は存在するか。存在するのであれば、その内容を全て示されたい。刑事施設ごとに違いがあるならば、その旨を述べた上で、東京拘置所の例を具体的に示されたい。

前回答弁書(平成二十三年二月一日内閣参質一七七第一六号)二から四までについてで述べたとおり、死刑執行を確実に行うためには、絞首された被執行者と床面との間に距離をおく必要があるので、個々の死刑執行ごとに、被執行者の身長、体重等を考慮し、死刑を執行する刑事施設において絞縄を必要な長さに固定しているものである。

これらによれば、死刑囚の首に絞縄を掛けて落下させる際に、どの程度落下させるかは、法律、行政規則(命令・訓令・通達・内部規則)等によって定められておらず、いわゆる「落下表」も用いられていないことが明らかである。また「個々の死刑執行ごとに、被執行者の身長、体重等を考慮し、死刑を執行する刑事施設において絞縄を必要な長さに固定している」「絞首された被執行者と床面との間の距離については、個々の死刑執行により異なる」とある点は、明らかに布告65号と異なる運用である。

すでに述べてきたとおり、受刑者の落下距離は、頭部離断が発生するか否かを決定する重要な要因である。完全な頭部離断が起こるのであれば、それはわが国の法律が定める絞首ではない。また、その場合、死刑を執行された者の頭部とその余の身体は分離して床に落下するから、布告65号のいう「囚身地ヲ離ル・・・空ニ懸ル」との運用とも違う結果が生じる。

以上、わが国においては、死刑の具体的な執行方法としての死刑囚の首に絞縄を掛ける際の絞縄の長さの決定が、すべて執行者の裁量に委ねられており、法律、行政規則(命令・訓令・通達・内部規則)等によって定められていないことになる。また、いわゆる「落下表」も用いられておらず、執行現場の判断で決められる絞縄の長さに科学的な根拠があるのかも不明である。

このような絞首刑の執行の在り方は、「何人も法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」とする憲法31条に違反するものである。

第3 結論

わが国の死刑が憲法31条、36条に違反することは明らかであり、原判決は刑事訴訟法410条1項により破棄されるべきである。

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法医学者古畑種基博士の意見(1952年)-死刑囚はすぐ意識を失うので苦痛を感じない-

法医学者古畑種基博士の意見(1952年)

1952年(昭和27年)10月27日、松下今朝敏・今井春雄両名に対する強盗殺人被告事件で、刑法学者の古畑種基博士は絞首刑に対する鑑定書を東京高裁刑事一部に提出しました。その記録は「死刑廃止論の研究」(法学書院、1960年)424~433頁に記載されています。ここではその内容を抜粋して引用します。古畑博士は死刑囚はすぐ意識を失うので苦痛を感じないとして、日本の絞首刑は残虐ではないと述べています。

古畑種基博士の鑑定書(昭和27年10月27日)

《引用開始》

(冒頭略)

第2節 我国に行われている絞首刑は外国の死刑方法と比較して残虐であるか

現今用いられている死刑執行の方法は、前に述べたように絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺の5種であるが、この中どの方法が医学的にみて1番苦痛のない方法であるかというと、絞殺と瓦斯殺である。

銃殺は普通の射殺方法と、死刑囚が一定の地位にたつと銃口が正しくその額に向くように予め照準がきめられている定着銃による方法とがあるが、何れも弾丸の貫通によって生じる顕著なる損傷がみられる。

斬殺は手斧又はギョッチンによって頭骨を切断する方法であって、頭と胴体がはなればなれになることと、大出血をきたすことによって、凄惨なる状態を現出する。

電気殺は現在でも米国のある州で行われる方法であるが、今日では余り理想的な方法であるとは考えられていない。

瓦斯殺は青酸ガスの充満している容器と密室とを連絡し、死刑囚がその密室に入るとその室の中に青酸ガスが入り、これによって瞬間的に死亡せしめる方法で、瞬間的に死亡するから、最も苦痛を感ぜずに絶命するので、1番人道的な死刑方法であるといわれている。絞殺は頚部に絞縄をまきつけて絞頚によって窒息死に陥らしめる方法で、昔から世界の各国で行われて来た、ごくありふれた方法である。

絞頚には頚部に索条をまきつけて絞圧する、いわゆる絞殺と、頚部に索条をまきつけて懸垂し、自己の体重によって頚部を締める、いわゆる縊死の2つの方法がある。

現在墺国ウィーン大学の法医学教授をしているシュワルツアッヘル博士が1928年(昭和3年)独逸法医学雑誌第11巻145頁に報告している研究によると、人の頚部を通って頚部にいっている動脈には気管の両側を気管に沿うて走る総頚動脈と、頚椎骨の中の横突起の中を骨に保護せられながら走っている椎骨動脈とがある椎骨動脈は頚部に於ては骨の管の中を走っているが、第1頚椎の所で横突起から出て少したるみをみせて大後頭孔から頭部に入ってゆく。血管にたるみがあるので、首を前後左右に動かしても、この椎骨動脈が引っ張られたり、圧迫せられたりすることがないようになっている。

フランスの有名なる法医学者ブルーアルデル教授は、気道を絞圧閉鎖せしめたるには15キログラムの力を要し、頚動脈は2キログラム、頚動脈は5キログラム、椎骨動脈は30キログラムの力で絞首すると血行不能に陥るといっているが、前述のシュワルツアッヘル教授は、索条が左右相称に後上方に走っているときは、血管の内圧が170ミリメートル水銀柱のときに、頚動脈を閉鎖するためには3・5キログラムの力を要し、両椎骨動脈を圧塞するためには16・6キログラムの力を要するといっている。それ故、頚部に索条をかけて、体重をもって懸垂すると(縊死)、その体重が20キログラム以上あるときは左右頚動脈と両椎骨動脈を完全に圧塞することができ体重が頚部に作用した瞬間に人事不省に陥り全く意識を失う。

それ故定型的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるということは、法医学上の常識になっているのである。

但し頚部にかける索条が柔軟なる布片の類であるときと、麻縄やロープのような硬い性質のものである場合とでは、死亡するに至る状況の多少の差異を生ずる。

柔軟な布片を用いることは、ロープ麻縄を用いる場合に比して、遥かに安楽に死に致らしめることができるのである。

法医学上からみると、以上述べた5種の死刑執行方法の内、死刑囚をして苦痛を感ぜしめることが少なく且つ瞬間的に死亡するものとして、青酸ガスによる方法と縊死による方法が1番よいものであると考えられる。

但し我国で死刑執行の方法として現在行われている方法が、この法医学上の原理を充分に理解して行っているものでないならば、その致死に理想的でないところがあるであろうと推察せられる。

絞殺が最も理想的に行われるならば、屍体に損傷を生ぜしめず、且つ死刑囚に苦痛を与えることがなく(精神的苦痛は除く)且つ死後残虐感を残さない点に於て他の方法に優っているものと思う。

私は我国において行われている死刑方法は、外国に行われている方法と比較して、特に残虐なものでないと考える。然しながら、現在の死刑執行方法に改善の余地なきやと問われれば、私はその余地があると答えたい。

(中略)

第3章 鑑定

以上説明の理由に基づき次の如く鑑定する。

1 現在我国に行われている絞首刑は医学上の見地より、現在他国に行われている死刑執行方法と比較して残虐であるということはない。但しこの執行方法の細部に於ては、これは改善する余地はある。

斬殺、瓦斯殺に就ては執行の直後に絶命するが絞殺の場合は、死刑執行の直後に意識を消失し、本人は何等苦痛を感じないが、心臓は尚微弱、不規則に10分乃至30分位は微かに博動しておる。                                                                                                  以上

この鑑定は昭和27年2月13日着手同年10月27日終了した。

《引用終了》

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刑法学者正木亮博士の意見(1952年)-日本の絞首刑は他国と比較して最も残虐な刑罰である-

刑法学者正木亮博士の意見(1952年)

1952年(昭和27年)1月4日、松下今朝敏・今井春雄両名に対する強盗殺人被告事件、刑法学者の正木亮博士は絞首刑に関する鑑定書を東京高裁刑事一部に提出しました。その記録は「死刑廃止論の研究」(法学書院、1960年)399~424頁に掲載されています。ここではその内容を抜粋して引用します。

正木博士は日本の絞首刑は他国の死刑執行方法と比較して最も残虐な刑罰であると述べています。なお旧仮名遣いを新仮名遣いに改めるなど修正をしました。

正木亮博士の鑑定書(昭和27年1月4日)

《引用開始》

第1章      緒言

昭和26年8月2日大阪拘置所に於て東京高等裁判所第1刑事部より現行死刑執行方法が残虐なるものなりや否、諸外国の制度との比較考証に関する鑑定を命ぜられた。仍(より)て鑑定人は爾来3箇月に渡り世界各国の死刑制度を検討し、わが国の現状を調査し、信義誠実に基いて左の鑑定書を作成した。

(イ)鑑定を申請したる被告人松下今朝敏の弁護人向江璋悦は鑑定人が過去に於て死刑執行を見分したことがありや否やの回答を求めて居る。恐らく、申請人は死刑の鑑定人が死刑を実地見分したか否かによってその鑑定の価値に大きな条件を付けようとして居ると思われる。

幸か不幸か鑑定人は昭和11年2月市ヶ谷刑務所に於て執行されたる強盗殺人犯人の執行に立会する機会を得て居る。当時鑑定人は東京控訴院検事として旧刑事訴訟法第541条に基き裁判所書記を帯同、先ず市ヶ谷刑務所死刑場附属の阿弥陀室に於て受刑者、刑務所長、検事(鑑定人)、書記列席の下に教誨師の読経があり、次で刑務所長より遺言の機会を与える。最後茶菓を与えて、2人の看守附添い刑場に連行、目かくしをして首に絞縄をかけ、準備了ると看守が受刑者の立って居る仮天井を落とす。受刑者の体軀が垂下すると保険技師は直ちにその脈搏をとり絶命と共に之を屍室に納めた。

監獄法第72条には「絞首の後死相を検し仍(な)お5分時を経るに非れば絞縄を解くを得ず」と規定されて居るが、本件の場合の所要時間は14分であった。

此の死刑執行実見によって特に感ぜられたことは、執行前に受罰者に過大なる恐怖を与えることである。執行前の儀式が長が過ぎる。絞首台に行く路ゆきが長が過ぎる。絞首台の設備、例えば絞縄の取付が大げさであり過ぎる。従って本件の死刑囚も執行前に既に失心状態に陥って居たが、その様な現象が他の多くの死刑囚にも起ることが考えられる。

第2に、死刑執行官吏に対して同情が起る。即ち、死刑執行吏等は執行前に絞縄を取付け、ハンドルの手入等を多忙に行うが、今日の職務を決して喜んで居らない。只職の為に行って居るに過ぎない。或執行官吏が述べたところによると、死刑執行後慰労の為に府中刑務所まで出張を命ぜられたが、囚人護送車には胸がむかついて乗れないということであった。ステファン・ツワイグStefan Tweigが「現代の文化の中で公に人を屠殺することによって俸給を貰うというようないやな制度、文化をけがして居る制度はない」旨のことをいって居るが正にこの死刑執行を見たときに痛切に感じたものである。

(中略)

第6章 死刑執行方法の変遷と其の理由

古来死刑の執行方法は多種多様である。国の東西を問うところでない。縛首、獄門、磔、串刺、鋸挽、牛裂、車裂、火焙、煮殺、臥漬、投水等。ニュールンベルグの拷問館 Folter Kammer に陳列されている死刑具は往時のヨーロッパに於ける殆んど全部といえよう。文化のなかった時代には人智を傾けて残虐刑具を考え、之を見せしめとして、一般予防の役割に備えた。従ってその時代に於ては可及的に惨虐なる刑具を発明することに力がそそがれた。

だから、昔の死刑具は世紀を重ねるに従ってより惨虐なる方法が行われるようになって居た。

モンテスキューはかような惨虐刑に始めて偉大なる抗議をなした。即ち彼は「法の精神」De lesprit des loisに於て「害悪を即時に抑止すべき苛酷な刑罰を設定する。が、その為に政体の発条は消耗する。想像はやがてこの重い罰に慣れてしまう。より軽い罰になれた如くに」と述べて、「人間を導くに極端な手段を以てしてはならぬ」として死刑の公開を非難した。その頃惨虐なる死刑に反対ののろしを挙げた3人の賢人が居た。曰くチェザーレ・ボネサーナ・マルケーゼ・ディ・ベッカリーア、曰くヨハン・ヒンリッヒ・ペスタロッチー、曰くジョン・ハワード。この3人は死刑が犯罪防遏に役立つよりもむしろ国民風教を毀害し、反って後の犯罪の遠因となることを力説した。

此等の人々の主張はやがて死刑廃止論という刑罰革命を捲き起すに至ったが、上述したように、たとい死刑廃止国の列に入らなくともそれ以後の死刑制度に於ては如何にすれば惨虐性を少なくすることが出来るか、如何にすれば刑死者の痛苦を軽減することが出来るかということが研究されるようになった。

前章に於て述べた様に北米合衆国ニューヨーク州で発明された電気殺は惨虐な野蛮刑絞殺への革命であった。更にネバダ州で発明された瓦斯殺はD・A・ターナー少佐の宣言によれば惨虐なる絞殺及電気殺への人道的革命である。

わが刑法並監獄法改正委員会は死刑問題を行刑制度調査会に移譲した。この調査会に於てはわが国絞首刑を革命することは出来なかったけれども、死刑執行方法は可及的に惨虐を避けることを原則とすることとの答申をなして居る。即ち、今日の刑事政策に於ては世界的に、未だ多くの国が死刑を存置して居る限り之を人道的な方法に改正して行くべきことが要請されて居る。

かような刑事政策上の命題の上に立って今日行われて居る世界死刑執行方法の惨虐程度に差等をつけるとすれば、之を発生的形態より見れば絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺という順序になる。殊に、絞殺は人智全く啓けなかった時代に於て縛首という刑罰として起り、今日僅かに垂下式絞殺法として存在して居るが、その執行に過大の衝撃を与えること、絶命までに長い時間を要すること、方法が陰惨であること等に於て斬首よりも惨虐なる刑罰とせられて居る。

1933年3月19日のドイツ死刑の宣告及執行法に於て絞殺、斬殺、銃殺の3種を設け最も重き罪に絞殺を次に斬殺、最も情の軽い死刑囚には銃殺を用いることに定めたのは死刑の惨虐性の差等につき絞殺を最上位と認めた適例の立法である。

勿論死刑制度の軽重を定るに付ては国民性が非常に考慮されねばならない。

例えば、フランス人はドイツ人の用いる手斧刑を極端に排斥するようにドイツ人はフランス人のギョッチンを極端に排斥して居る。しかし、絞殺刑が世界の各国民に忌み嫌われ、最も破廉恥的な野蛮刑であるとされて居る点は共通である。曩(さき)に述べたドイツ死刑法がその1例であると共に先般の国際裁判に於て死刑に絞首刑と銃殺刑を採用して重罪者には絞首刑を用いたことは絞殺刑が重罪であることを示した実例の他の1例である。

かように考証して来ると今日の死刑執行方法の中で最も野蛮であるとされ、惨虐であるとされ且最も速に改革又は廃止されねばならぬとされて居るものは絞首刑であるということが出来る。

死刑執行方法は別として「死刑」そのものが日本国憲法第36条に規定されるところの惨虐なる刑罰に該当するか、又わが刑法第11条に規定される絞首刑が右憲法上の惨虐なる刑罰に該当するや否やに関し昭和23年3月12日の最高裁判所は次の如き理由を以て惨虐なる刑罰に非ずと宣言して居る。即ち

「生命は尊貴である。1人の生命は、全地球よりも重い。死刑はまさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる究極の刑罰である。それは言うまでもなく、尊厳な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである。現代国家は一般に統治権の作用として刑罰権を行使するにあたり、刑罰の種類として死刑を認めるかどうか、いかなる罪質に対して死刑を科するか、またいかなる方法手続きをもって死刑を執行するかを法定している。そして、刑事裁判においては、具体的事件に対して被告人に死刑を科するか他の刑罰で科するかを審判する。かくてなされた死刑の判決は法定の方法手続きに従って現実に執行せられることとなる。これを一連の関係において、死刑制度は常に、国家刑事政策の面と人道上の面との双方から深き批判と考慮が払われている。されば、各国の刑罰史を顧みれば死刑の制度及びその運用は、総ての他のものと同様に、常に時代と環境とに応じて変遷があり、流転があり、進化がとげられてきたということが窺い知られる。わが国の最近において、治安維持法、国防保安法、陸軍刑法、海軍刑法、軍機保護法及び戦時犯罪処罰特例法等の廃止による各死刑制の消滅のごときは、その顕著な例証を示すものである。そこで新憲法は一般的概括的に死刑そのものの存否ついていかなる態度をとっているのであるか。弁護人の主張するように果たして刑法死刑の規定は憲法違反として効力を有しないものであろうか。まず憲法第13条において、すべての国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。しかし、同時に同条においては、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。

そしてさらに、憲法第31条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続きによって、これを奪う刑罰を科せられることが明らかに定められている。すなわち憲法は現代多数文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。言葉をかえれば、死刑の威嚇力によって一般予防をなし、死刑の執行によって特殊の社会悪の根元を絶ち、これをもって社会を防衛せんとしたものであり、また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。弁護人は憲法第36条が残虐な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として、刑法死刑の規定は憲法違反だと主張するのである。

しかし死刑は、冒頭にも述べたようにまさに窮極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども他の刑罰の場合におけると同様にあ、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑の如き残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法第36条に違反するものというべきである。前述のごとくであるから、死刑そのものをもって残虐な刑罰と解し、刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は理由なきものといわねばならぬ」(注1)

(注1)最高裁判所判例集第2巻第3号第192頁以下。

右判例によると、死刑の中には惨虐な執行方法と然らざるものとがある。火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑が惨虐であることは判例も之を認めたが、その他の方法が惨虐であるか否かは、その時代、環境、人道上の見地から定むべきだとしたのである。

この判例を作った裁判官等が死刑の執行を実見したことがあるか、実見の上でこの判例が作られたとすれば刑の惨虐性の判定の上に非常なる価値が生まれて来るのであるが、若し然らずとすれば、この判例は観念的・想像的なる判定に過ぎない。

とまれ、判例は時代と環境と人道上の見地よりその死刑が残虐なりや否やを定むべきものだという。

鑑定人は判例の趣旨に基づいて絞首刑の惨虐なりや否やを鑑定して見よう。

第7章 絞首刑は残虐刑か否か

絞首刑が残虐刑であるか否かの問題は各面によって意見が異る。従って、この問題を解決する為にはその各々の面の見方を説明する必要がある。

第1に、わが判例にあらわれた意見。

此の意見は前章に述べたように、誠に抽象的な意見である。此の判例によれば死刑の執行方法の中にはわが憲法第36条に禁止して居る死刑方法と禁止しない方法とがあるというのである。そして禁止して居る死刑方法というのは、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑ごときをいうと説明して居る。この説明によると判例が残虐性と認める点は罪人本人の痛苦というよりも刑罰の公開による世人の残虐感の強いものを残虐刑として居るようである。

火あぶり刑も、はりつけ刑も、徳川時代に用いられた公開の死刑方法であり、且その執行方法は本人が痛苦を感じたであろうことは想像出来るが、特に、刑事史に残されて居る点は公衆の面前に於て残虐なる執行をなし一般のみせしめとなしたという点である。判例が、この点に重きを置いて残虐の意義を定めたと思われる点は右4つの中に刑死後の罪人の首をさらす処分を以て残虐なる刑として挙げて居る点である。

さらし首は死刑ではなく、死刑後の付随刑である。ドイツの旧刑法に死刑又は無期刑者に名簿を剥奪する刑を付随せしめたのと同様である。最高裁判所の裁判官がさらし首を死刑と誤解するようなことがある筈がない。しかるにここに特にさらし首が列挙せられて居ることは、残虐刑とはさらし首のようにむごい取扱いをする刑罰という意味に用いられたものと思われる。

果たして、しからば、判例による残虐とは本人の痛苦とは何等の関係のない大衆感に基いて定まるということになるのである。従って、密行されて居る今日の絞首刑は憲法の禁止する残虐の観念にあてはまらぬということになるのである。

第2に刑事史的の考察に基く絞首刑の残虐性に付てみよう。

刑事史的に見れば絞首刑は自然発生的である。故に、その方法は又各種各様であって、或は満州国に行われた様に1本の小棒と1本の縄とで首をしめたもの、或は立木の枝に吊してしめたもの、徳川時代の様な縛り首、前述した如き近代の諸様式殆ど一定するところがない。

しかしその何れの方法によっても、屍体の点に於ては他の如何なる死刑方法よりも残虐性は少ない。然るに拘らず、各国に於て絞首刑は残虐なるものとして排斥されて居る。1882年ニーヨーク州に於て絞首刑に革命が起り電気殺が採られるようになったのも結局絞首刑が残虐だという思想からであった。

逆に1933年ドイツの死刑法に於て死刑の順位が定められ絞首刑が最も重いとされたのも絞首方法は残虐だという観念に基いたものである。

第3に人道的見置に基く残虐性の観念に基く死刑方法の改革。

死刑方法の人道的見地ということはひとり客観的見置のみでなく、受刑者本人の立場に立って解決されなくてはならない。前述したように、アメリカのD・A・ターナー少佐が瓦斯殺を以て人間を殺すに最も速いそして最も人道的な方法であるといい、更に絞首刑は人間がトラップから落ちた後7分から15分意識があり、電気殺は死の直前3度も4度も非常な衝撃を受けるとして何れも瓦斯殺よりも非人道的だとして居るのは、死刑の執行後長く本人を苦しめるような方法は非人道的であると指摘したわけである。

絞首刑を維持しようという人は、ドイツ等で行われる手斧刑、フランスのギョッチンは首が飛び血がはねて絞首刑よりも残虐であると主張する。しかし、この残虐悲惨は外見的であって本人に関するものではない。

D・A・ターナー氏の意見は人道的といい、残虐という用語は本人の痛苦を基本として考察すべしとなして居るのである。

此の見解によれば、刑事学的研究の結論は死刑執行法として今日の瓦斯殺が最も残虐性が少く、電気殺が之に次ぎ銃殺、斬殺、最後に絞首刑とされるのである。

而して今日の死刑執行方法が刑事政策的に残虐性を除去することに努力実行しつつあることは事実であり、且その結果が諸国に実現されつつあるのである。

以上の諸点を綜合してわが国の絞首刑が刑事学的にも最も残虐なる刑罰であるということは明言することが出来る。

第2章      結論

要するに、現在の死刑執行方法が憲法第36条の所謂「残虐なる死刑」に該当するや否やは之を法律解釈と刑事学とによって定むべきことはいうまでもない。

然るに、わが最高裁判所は只法律解釈の上から判断したに過ぎない。

しかし、憲法第36条の「残虐」の観念は刑事学の研究に基礎を置き然る後に法律上の結論を生むべきものである。

鑑定人はさような見置に立ち刑事学上死刑執行方法の歴史的変遷、各国の先例、各国の現状、刑事学界の傾向等を研究考覈して左の結論に到達する。

意見

1 日本刑法第11条所定の死刑は残虐なる刑罰である。

2 日本刑法第11条所定の絞首刑は刑事学上現存する諸国の死刑執行方法に比し最も残虐なる刑罰である。

以上(原文のまま)

《引用終了》

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大阪拘置所刑場検証の記録(1951年)

大阪拘置所刑場検証の記録

1951年(昭和26年)8月2日、松下今朝敏・川井春雄両名に対する強盗殺人被告事件で、東京高裁刑事1部は大阪拘置所の刑場を検証しました。その記録が向江璋悦著「死刑廃止論の研究」(法学書院、1960年)391~393頁に掲載されています。ここではその内容を抜粋して引用します。

検証調書(昭和26年8月2日)

《引用開始》

検証調書

(冒頭略)

第1 検証の場所及び目的

前記大阪拘置所内の死刑執行場につきその構造死刑執行方法の模様を検するにある。

第2 検証の結果

(1)立会人玉井策郎の指示説明

立会人玉井策郎は「死刑囚が執行場に入ってから執行を受け絶命に至るまでの経緯を説明します。先ず死刑囚を当日指定時刻前にこの仏間に連行し検察官、検察事務官も立会の上拘置所長より本日死刑執行する旨告げ、立会の教誨師等によって読経し焼香した後教育課長より死刑囚に対し遺言の有無を尋ねその事情を立会の職員が録取し本人に読聞かせます。その際これ迄の例によりますと死刑囚の多くは信仰についての信念、犯罪及び被害者等に対する懺悔、被害者の冥福を祈る等その心情を述べるようで、そのような事情も立会職員は参考のため録取します。それから死刑囚は教誨師と共に最後の読経をし別離の握手を交わすのが普通です。なおこの際饅頭等の菓子を与えます。以上の行為が終わりますとこの場で死刑囚の面部を自分にて蔽い施錠の上立会職員がこの刑壇に連行しこの絞縄を首にかけます。

絞縄は身体の長短により調節し床板が落下した際地階コンクリート上5寸位の高さの処に足底が下るようにし又絞め方は体重によって調節しております。

このような準備が調ってから刑務課長の合図によって執行担当者がこのハンドルを引きます。するとこのように床板の片側が外れ落下し身体が垂れ下る訳です。この床板が落下するときの音響は非常に強大なもので、このように周囲の硝子戸の硝子にきずができているのもその為です。それからこの床板落下直後立会の法務技官(医師)が脈搏を触診し脈搏が緩徐となり結滞を生ずるに及び胸部聴診を行い心音の全く停止せる瞬間と落下後の所要時間とを秒時計によって計測し絶命した旨を拘置所長に報告します。

その後5分経過して瞳孔を検し刑死者の身体をここに敷いてある莛の上に横臥せしめて後縄を解くのです。

次に死刑囚がこの執行場に入場してから最後の焼香迄の所要時間は3、40分であり又死刑執行の所要時間は約15、6分です。」

と述べた。

(2)依って検すると

大阪拘置所内における死刑執行場の間取、模様等は別紙見取図及び添付写真(5葉)の通りである。

その様式は所謂地下垂下式絞縄法で屋上梁木より垂下式絞縄を取下げ梁木に附着する轆轤によって身体の長短により調節するようにしてある。

(添附写真の1参照)しかしてこの絞縄の長さは2丈5尺あった。

次に床板はハンドルを引くことによってその支えが外れるためその3方が地階に落下する仕組みになっている(添附写真の2及3参照)又床板落下の音響による硝子のきずは周囲の硝子戸に多少ぽつぽつとあるのを認めた。

次に地階の模様は添附写真の3乃至5の通りでその高さは1間半であることを認めた。

この検証は前同日午前10時10分に着手し同10時50分に終了した。

(中略)

(図面及び写真省略)

《引用終了》

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オーストリア法医学学会会長ヴァルテル・ラブル博士の意見(3) -絞首刑で首の骨が折れて即死するとの説は誤りである-(英文)

Dr. Rabl’s Opinion (3)

Questions 18-28 by defense counselors and answers by Dr. Rabl

Please answer these additional questions, Q18-28.

In 1935, Dr. Buji ISHIBASHI (M.B, assistant of forensic pathology lab in the Medical Department of Kyushu Imperial University) wrote two articles (Gerichtlich-medizinische Untersuchungen über die Leichnamen der Hingerichteten (1) und (2)  Archiv Für Gerichtliche Medizin und Kriminologie 9; 540-547, 660-666; the articles were in Japanese, and only bibliographic information was given also in Germany, printed in Japan).

In these articles, Dr. ISHIBASHI reported the forensic findings of 14 judicially hanged cadavers, on which postmortem examinations had been carried out at his lab. He made the reports from the examination records in 11 cases (No. 1-11) and the findings of preserved neck organs in 3 cases (No.12-14). We have extracted the findings of each case and attached them as ref. 14.

Dr. ISHIBASHI was able to obtain neck findings for 10 cases: No.2, 3, 7-14.

In one case (No.2), there was no remarkable change in the neck. In nine cases (No3, 7-14), the neck organs were badly torn. There were fractures of cartilage; lacerations of muscles, ligaments, and vessels; remarkable hemorrhage; and the formation of cavities. Fractures of the second cervical vertebrae were found in two cases (No.10, 14). Double ligature marks were noted in two cases (No.7, 10).

Dr. ISHIBASHI’s conclusion was as follows: “I believe that, in judicial hanging (JH), at the same time that the inmate was hanged, the inmate’s body with considerable weight fell down at high speed; therefore, in comparison with ordinary hanging (non JH), the force on the neck was so great that the injuries were produced.”

Q18. It seems that Dr. Ishibashi’s reports suggested that the neck organs except for the vertebrae were so easily injured by the impact of the drop. Could you explain his result from your research on their tensile strength?

Our results are in concordance with these observations. The mean force to disrupt the Mm. sternocleidomastoidei was 80 Newton, for one centimeter of neck skin 150 N and for separation of the cervical spine (without fractures) a tearing force of 1000 N was necessary.

Q19. You mentioned in your answers to Q5 that consciousness of a hanged person would last at least for 5-8 seconds in JH, except for the rare case. Dose a hanged person felt pain from the above-mentioned injuries during this period of consciousness?

Such injuries would lead to serious pain for the hanged person.

Q20. Dr. Furuhata’s opinion seems to be based on the precondition that the blood flow of the cervical arteries is obstructed completely and instantaneously in every JH of an inmate weighing more than 20kg. From the viewpoint of current forensic science, is this precondition correct even if the asymmetrical rope position is used? Please explain the reason of your answer. And if you know any articles about this topic, please introduce them to us.

In the cases of asymmetrical rope position (highest point in front of the ears – atypical hanging) the arteries (A. carotis and A. vertebralis) on the side of the highest point are not obstructed in most cases – this leads to a syndrome of congestion with petechial hemorrhages in the conjunctivae, oral mucosa, … and to a longer period of consciousness. BUT: even if the cervical arteries are obstructed immediately – the oxygen reserve of the brain would allow a period of consciousness of several seconds (5-8 s).

It is often said that they have the intention to cause a cervical spine fracture for the immediate death of the inmate in JH, by adjusting the height of the fall and the position of the knot. But Dr. Ishibashi’s result suggested that the rate of fracture would be low, which seems to correspond with the description of James et al. (Forens. Sci. Int. Vol.54 pp.81-91 1992).

Yes – this fact is known and commonly accepted in forensic medicine. In this context it has to be mentioned, that a vertebral fracture itself does not lead to immediate unconsciousness. The parts of the fractured vertebra would have to be displaced and injure the medulla oblongata. A fracture of the body of C2 (case 10) or an incomplete fracture of both superior articular surfaces of C2 (case 14) per se do not cause unconsciousness!!

Q21. Please explain the forensic or biomechanical conditions which cause the fracture of the cervical spine in JH. Would it be difficult to realize this condition in actual JH, even if they intend to do so? If so, why would it be difficult?

Fractures of the cervical spine in cases of hanging are caused by forces that exceed the biomechanical limits of the vertebrae. This can be reached by compression (not possible by hanging), hyperextension, hyperflexion, excessive lateral movement or torsion (not possible). An asymmetrical position of the rope would increase the risk for fracture but cannot guarantee fractures and even less injuries of the medulla.

Q22. Do you think that the low-rate of the cervical spine fracture supports your answers to Q4 and Q5, that the cervical fractures with compression of the medulla oblongata (which will cause “almost instantaneous” death) are rare?

Yes. Fractures are rare and additional injuries of the medulla are very uncommon.

Q23. This is confirmation about the article by Dr. Schwarzacher, which Dr. Furuhata quoted in his written opinion. Dr. Schwarzacher measured the force to occlude the neck vessels completely with placing a rope symmetrically on the throat of a cadaver. He didn’t make any experiments with asymmetrical rope positions nor on consciousness of the person whose neck vessels were completely obstructed.

Is this correct? If our understanding is wrong, please explain and make correction.

In his article Schwarzacher mentioned other positions of the rope but he did just stated, that in the cases of typical hanging (highest point of the rope in the neck) the lowest forces were needed to stop the circulation in the arteries.

We quote a book (Former prison officer talks on prisons San-ichi shobou pp32-33; in Japanese) written by Mr. Toshio SAKAMOTO in 1997, who was a former prison officer. In the quotation, he recalled his prison officer days:

‘(Translator’s note: A veteran prison officer over 50 years old is talking to Mr. Sakamoto…),

“I have taken part in the execution twice. On the second, a new senior-prison-officer took charge of placing the noose around inmate’s neck. The officer looked pale and his hands and legs were trembling. What a mess!, I thought. But the order to open the trapdoor was given. The handle was pulled. The inmate fell down, but he did not die because he was hanged with the rope on his jaw. The warden and the prosecutor who attend the execution were so upset that they couldn’t say a word.”

The old prison officer was unable to continue speaking, and he looked up the sky.

“I”, he faltered in his speech, “Saved him from the pain.”

What he said he meant was that in some way he had killed the condemned man who dangled from a rope that hung around his chin suffered without being able to die.

A horrible, but unfortunately realistic story.

Q24. If in JH the noose is not on the throat but on the face, as in the above-mentioned case, could you estimate how long consciousness of the hanged inmate would last? Will the inmate die in such an execution of JH with the noose on the face? Please also explain the reasons of your answers.

This depends on the exact position of the noose and the movements of the head during hanging. If the cervical vessels are not compressed – unconsciousness cannot occur.

Q25. Mr. Sakamoto suggested that the new prison officer misplaced the noose. Is it possible that otherwise the noose, which had been ‘properly’ placed before the drop, might slip or move to ‘improper’ positions after the drop because of the impact of the drop and/or anatomical variations? (We have attached the file ref.16, a case of the noose slipping from the neck in JH).

This is possible if the diameter of the loop is too high, so that the noose can “move”.

Q26. We understand that the article by Dr. Rossen et al. (1943) has been quoted in many articles. Where do you think the credibility of this article comes from? Please explain from the standpoint of a forensic scientist.

Rossen made his experiments with living (!!) young men. This makes the article unique – all other authors reported about observations or made experiments with corpses.

Q27. This is confirmation about the article by Dr. Rossen et al. The test persons felt pains only because of the stoppage of blood flow to the brain. Is this correct? If our understanding is wrong, please explain and make correction.

The pain of these persons cannot be caused by the forces on the neck. The pain sensations account to impairment of the circulation of neck organs and the brain (maybe with brain swelling and headache).

In Japanese JH, it is said that the noose is made of hemp rope with a 2.0cm diameter and covered with leather.

Q28. By covering the noose with leather, would the inmate’s risk of the following decrease?

(1)   Damage to the skin?
(2)   Injury to subcutaneus neck organs?
(3)   Decapitation (DC)?
(4)   Slow strangulation with consciousness (SSC)?

Please also explain the reasons of your answers.

By covering with leather only the risk of skin abrasions would be reduced because of the more slippery surface. The forces itself cannot be reduced by such a covering, so the risks of 2, 3 and 4 would not change.

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オーストリア法医学学会会長ヴァルテル・ラブル博士の意見(1) -絞首刑は結果が予測できない-(英文)

Dr. Rabl’s Opinion(1)

Questions 1-11 by defense counselors and answers by Dr. Rabl

Please give us your answers to the following questions. Concerning the style of the answers, we request you to answer Q1 at first; regarding the other questions, you can choose either to answer the questions one by one, or cover the all of the questions comprehensively in one integrated answer. Thank you again for your consideration.

Q1. Could you please write about your career and achievements (books and articles, etc) as a forensic scientist?

A. Univ. Prof. Dr. Walter Rabl
1977 – 1983      study of medicine Leopold-Franzens-University Innsbruck
1983 – 1989      medical specialisation Institute of Legal Medicine Innsbruck (GMI)
1985       apprenticeship for public health officer
since 1992        officially certified and autorized expert for forensic medicine, including forensic toxicology and biological stains
1991-1992        Institute of Forensic Medicine St.Gallen, Switzerland; public health officer for the city of St. Gallen
1998      postdoctoral lecture qualification (Theme: “Injuries caused by cardiopulmonary resuscitation”)
1986 – 2000      GMI department of biological stain analysis; since 1997 National DNA Database of Austria
since 2000        GMI department of forensic toxicology (since 2002 accreditated laboratory according to ISO/IEC 17025)
since 2004        president of the Austrian Society of Forensic Medicine (ÖGGM; www.oeggm.com)
actual position  Vice director of the Institute of Legal Medicine Innsbruck

Q2. Is it possible that decapitation (DC : including complete and incomplete one) of a hanged person would occur in judicial hanging(JH)? If so, under what conditions could it occur? What kinds of studies and researches have you made concerning hanging with DC? Please explain your methods and results.  (We have attached files No.1 – 7.)

Yes. The risk of decapitation depends on several factors: length of the rope; flexibility of the rope; weight of the hanged person; thickness of the rope; position of the knob; …

Based on a case of complete decapitation caused by suicidal hanging we did biomechanical experiments and calculations concerning the forces needed for a complete decapitation. By adding the tensile strengths of neck skin (150 Newton/cm), native cervical spine (1000 Newton) and neck muscles (e.g. M. sternocleidomastoideus – 80 Newton) we found the critical value for decapitation at approximately 12000 Newton. Then we calculated iso-force-curves for 12000 Newton depending on the body weight and rope length. Elasticity of the rope and elongation of the rope length caused by tightening of the loop were expressed as the factor s (distance of deceleration). The article was published in 1995 (Rabl et al.: Erhängen mit Dekapitation. Kasuistik – Biomechanik. Archiv Kriminologie 195:31-37)

Q3. Royal Commission on Capital Punishment (1949-1953) in UK reported that ‘a man might be given too short a drop and die slowly of strangulation ‘(ref.7). Is it possible that slow strangulation with consciousness (SSC) of a hanged person would occur in JH?

Yes. This would be a typical cause of death. An immediate death caused by displaced vertebral fracture with compression of the medulla oblongata is the exception of the rule in cases of judicial hanging.

Q4. You mentioned ‘the variability of the causes of death by hanging'(Radiology Vol.196 no.3 p.615). Could you enumerate every possible cause of death which could happen in JH?

-Asphyxia caused by compression of cervical veins and arteries;
-slow asphyxiation caused by occlusion of the pharynx (1-2 minutes of consciousness are possible in the case of asymmetrical strangulation);
-decapitation;
-cervical fractures with compression of the medulla oblongata (rare);
-acute cardiac arrest caused by injury of the vagus nerve

Q5. It is often said that the death caused by JH is ‘almost instantaneous’. Is it true? Please show us the reason of your answer too.

Death caused by judicial hanging only exceptionally is “almost instantaneous” – when the medulla oblongata is severely injured. In the case of complete occlusion of the cervical arteries (Carotids and vertebral arteries) it lasts for 5 – 8 seconds until unconsciousness occurs. In the (rare) case of severe irritation of the nervus vagus with following cardiac arrest the period of consciousness lasts for approximately 10-12 seconds. If not all cervical arteries are compressed (typical in judicial hanging because of the asymmetric position of the rope!!), the period of consciousness may last for up to 2-3 minutes.

Questions Q6 – 9 below are about JH in Japan. The Supreme Court has confirmed the validity of Decree No.65 in 1873(ref.9). If actual JH has been carried out according to the decree, there is no room for carrying out executions based on ‘a drop table’. But it is not clear whether they actually use the table (or something like that) or not. We can say, no drop table is adopted at least officially in Japan.

Q6. We have attached two news stories of Japanese newspapers reporting an accident during the execution of JH with incomplete DC on July 6, 1883 (refs.1 and 2). Could you infer the cause of this accident?

The newspaper articles describe a case of incomplete decapitation during judicial hanging. Most likely this accident was caused by a combination of a too long rope (fall height) and a high body weight of the prisoner. A higher tightness of the rope with little flexibility could have been a promotive factor.

Q7. In case where JH is carried out according to the law(ref.8) and the decree(ref.9) at the present gallows with the trapdoor of the height of about 4 meters in Japan(ref.10), do you think there are any risk of DC and SSC? Do you think that the risks of DC and SSC in Japanese JH are as the same level as those in countries where they use the drop table? Please explain the reasons of your answers.

Of course with this preconditions in Japan there will remain high risks of DC or SSC. An “accurate” drop table may reduce the risk of DC on one hand, but on the other hand lower falling heights (rope lengths) increase the risk of SSC. There are several other important factors beside falling height and body weight that influence the injury patterns of judicial hangings, e.g. mechanical properties of the rope; anatomical differences; kind of knot; …

It has been shown, that the length of the drop does not produce expected or consistent results (Reay et al. Injuries produced by judicial hanging. Am J Forensic Med Pathol 1994; 15:183-186)

Q8. Do you think that both risks of DC and SCC in JH of an inmate with 100 kilograms or more weight (like our client) are the same as those of a man with 69.1 kilograms (the average body weight of Japanese male at the age of 40-49 in 2005)? Do you think they can give ‘proper’ drops to all condemned inmates over the weight of 100 kilograms (ref.11 and 12)? Please explain the reasons of your answers.

There is no possibility to derive “proper” drops from the body weight only. There are several other factors that affect extent and direction of the resulting forces. Even if one could calculate the exact forces, it cannot be anticipated which effect this forces would have on a specific individual.

Nokes et al. stated in 1999, that there is no clear cut-off point between DC, immediate unconsciousness due to spinal cord disruption and death following a period of apparent consciousness (Nokes et al. Biomechanics of judicial hanging. A case report. Med Sci Law 1999; 39:61-64)

Q9. Do you think that an official adoption of a drop table or any other scientific reforms can eliminate both risks of DC and SSC from JH in Japan? Please explain the reasons of your answer.

An official drop table cannot eliminate the risks of DC and SSC, because such a drop table cannot include all factors that contribute to the injury patterns.

Q10. Could you explain the cruelty of JH you think, if any? Could you compare it with that of shooting and lethal injection?

Any method of death penalty in my opinion is cruel and incompatible with the Hippocratic oath, physicians in Austria are committed to take on graduation day. Judicial hanging is an exceptional example of cruelty because there is no scientific possibility to predict the effects of JH on a specific person. In most cases of judicial hanging death will occur not instantaneously but after a period of consciousness and therefore unnecessary pain and harm to the person concerned.

Q11. If you have anything to say about JH as a forensic scientist, please write it freely.

My personal opinion is that death penalty should be abolished all over the world. Judicial hanging is a barbarous archaic method of execution that in many cases leads to unnecessary and unpredictable periods of consciousness associated with inhuman tantalization of the convicted.

A. Univ. Prof.Dr. Walter Rabl
Institute of Legal Medicine
Medical University of Innsbruck
Muellerstrasse 44
A-6020 Innsbruck/Austria

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MEDICAL UNIVERSITY INNSBRUCK
Institute of Legal Medicine
Vice director: A.Univ.Prof. Dr.med. Walter Rabl
Muellerstraße 44, A-6020 Innsbruck

List of publications

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Neuropsychiatr 2010;24(2):108-17
PubMed PMID: 20605006

Herff H, Loosen SJ, Paal P, Mitterlechner T, Rabl W, Wenzel V
False positive death certification. Does the Lazarus phenomenon partly explain false positive death certification by rescue services in Germany, Austria and Switzerland? Anaesthesist. 2010 Apr;59(4):342-6
PubMed PMID: 20224947

Schrott-Fischer A, Bitsche M, Humpel C, Walcher C, Maier H, Jellinger K, Rabl W, Glueckert R, Marksteiner J.
Chromogranin peptides in amyotrophic lateral sclerosis.
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PubMed PMID: 2818538.

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オーストリア法医学学会会長ヴァルテル・ラブル博士の意見(1) -絞首刑は結果が予測できない- 

オーストリア法医学会会長・インスブルック医科大学法医学研究所副所長のヴァルテル・ラブル博士が、絞首刑に関する質問に答えた回答書です。
絞首刑では首が切断される場合があることや、2~3分間意識を保ったまま窒息死する場合があること、それらが日本の刑場でも起こり得ること、絞首刑で即死する例はまれであることなどを同博士は述べています。

ラブル博士回答書(1)

弁護人の質問1~11とラブル博士の回答

以下の質問に御回答下さい。回答方法については、質問1にまず御回答頂くようお願いいたしますが、その他の質問に関しては各質問に個々に御回答頂いても一括してお答え頂いてもいずれでも結構です。

質問1 貴殿の法医科学者としての経歴と業績(著作および論文)についてお書き下さい。

ヴァルテル・ラブル 大学助教授(医学博士)
1977~1983年 インスブルック・レオポルト―フランツ大学で医学を学ぶ
1983~1989年 インスブルック法医学研究所(GMI)医学専攻
1985年 公衆衛生官研修
1992年以降 公的証明および認定を受けた法医学専門医(法毒物学および生物染色を含む)
1991~1992年 スイス、ザンクト・ガレン法医学研究所。ザンクト・ガレン市公衆衛生官
1998年 博士号取得後教授資格取得(テーマ:「心肺蘇生により発生した損傷」)
1986~2000年 GMI生物染色分析部門。1997年以降オーストリア国立DNAデータベース。
2000年以降 GMI法毒物学部門(2002年以降ISO/IEC17025認証による研究施設)
2004年以降 オーストリア法医学会会長(ÖGGM ; www.oeggm.com)
現在の地位 インスブルック法医学研究所副所長

質問2 絞首刑において絞首された者の頭部離断(完全な離断および不完全な離断を含む)は起こり得るのでしょうか。仮にそうであれば、どのような条件の下で起こり得るのでしょうか。貴殿は頭部離断を伴う縊死に関してどんな調査・研究をなされましたか。その方法と結果を御説明下さい(ファイル番号1~7を添付しております〈注 日、豪、米、加、イラクおよび英国の絞首刑で首が切断された例を示す資料〉)。

起こり得ます。頭部離断の危険性はいくつかの要因に依存しています。ロープの長さ、ロープの柔軟性、絞首された者の体重、ロープの太さ、結び目の位置等……

首つり自殺による完全な頭部離断の1事例に基づいて、我々は完全な頭部離断に必要とされる力に関する生体力学的実験および計算を行いました。頸部の皮膚(150ニュートン毎センチメートル)、摘出したままの頸椎(1000ニュートン)および頸部の筋肉(例えば胸鎖乳突筋で──80ニュートン)の引っ張り強さを加算して、我々は頭部離断の限界値が約12000ニュートンであると理解しました。次に我々は体重およびロープの長さに依存する等力曲線を算出しました。ロープの弾性および輪縄が締まることによって生ずるロープの長さの延長は係数s(減速距離)として表現されました。論文は1995年に刊行されました(ラブルら「頭部離断を伴った縊死 事例報告 生体力学」〈犯罪学雑誌〉195巻31~37頁)。

質問3 英国の「死刑に関する英国審議会(1949~1953)」は「受刑者は過度に短い落下距離を落とされゆっくりと窒息して死亡する可能性があった」(参考資料7)と報告しました。絞首刑において絞首された者が意識を保ったままでゆっくりと窒息死することは起こり得るのでしょうか。

起こり得ます。これは典型的な死因でしょう。延髄の圧迫を伴う椎骨の脱臼骨折によって起こる迅速な死は、通常の絞首刑において異例の事です。

質問4 貴殿は「絞首刑による死因の多様性」(〈放射線学〉196巻3号615頁)に言及されました。絞首刑においてあり得る死因を全て列挙して下さい。

– 頸部の動静脈の圧迫によって起こる窒息
– 咽頭の閉塞によって起こるゆっくりとした窒息(非対称的な絞扼の場合、1~2分間意識がある可能性がある)
– 頭部離断
– 延髄の圧迫を伴う椎骨骨折(まれ)
– 迷走神経損傷によって起こる急性心停止

質問5 絞首刑による死は「ほぼ瞬間的」としばしば言われます。それは真実でしょうか。回答の理由もお示し下さい。

絞首刑によって起こる死が「ほぼ瞬間的」であるのはごくわずかな例外――延髄が深刻な損傷を受けた時だけです。頸部の動脈(頸動脈および椎骨動脈)の完全閉塞の場合、意識失消までに5~8秒かかります。直後に心停止をきたすような迷走神経への強い刺激があった場合(まれ)には、意識がある時間は約10~12秒続きます。もし全ての頸部の動脈が圧迫されなければ(これはロープの非対称的な位置のために絞首刑において典型的です!!)、意識のある時間は2~3分に及んで続くかも知れません。

以下の質問6~9は日本の絞首刑についてです。最高裁判所は明治6年太政官布告65号(参考資料9)の有効性を認めています。仮に現行の絞首刑が同布告に従って執行されているのであれば、「落下表」(訳注 絞首刑を執行する際に、受刑者の体重に応じて同人を落下させる距離を決定し、ロープの長さを調整するための表)に基づいて死刑を執行する余地はありません。しかし、実際に表(もしくは類似したもの)を実際に使用しているか否かは明らかではありません。私共は日本において落下表が少なくとも正式には採用されていないと言うことができます。

質問6 1883年7月6日の絞首刑執行中に不完全な頭部離断事故が発生したと報じた2つの新聞記事(参考資料1および2〈注 絞首刑で小野澤おとわの首が切断されたと報じる新聞記事〉)を添付しております。この事故の原因を推定して頂けますか。

新聞記事は絞首刑執行中の不完全な頭部離断の1事例を記述しています。この事故は長過ぎるロープ(落下の高さ)と死刑囚の高体重の組み合わせで起こったと最も考えられます。弾力性がないロープが固く結ばれていれば、それは促進要因となった可能性があります。

質問7 仮に法律(参考資料8〈注 刑法11条1項および刑事収容法179条〉)および布告(参考資料9)に基づいて、高さ約4メートルの踏み板がある現在の日本の刑場(参考資料10〈注 刑場のイラストなど〉)で絞首刑が執行されるとして、頭部離断やゆっくりとした窒息死の可能性がありますか。日本の絞首刑における頭部離断や意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の危険性は落下表を使用している国と同じでしょうか。回答の理由を御説明下さい。

もちろん日本のこの前提下では、頭部離断もしくは意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の高い危険性が存在するでしょう。「正確な」落下表なるものがあるとすれば、それは一方で頭部離断の危険性を減らすかも知れませんが、他方でより低い落下の高さ(ロープの長さ)は意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の危険性を増やします。落下の高さと体重以外にも、絞首刑による損傷のパターンに影響するいくつかの重要な要因があります。例えば、ロープの力学的な特性、解剖学的差異、結び目の種類…… 落下の長さが、予想通りの、もしくは一定の結果をもたらすことはないと既に示されています(レイら「絞首刑で発生した損傷」〈米国法医病理学雑誌〉15巻183~186頁1994年)

質問8 100キログラムもしくはそれ以上の体重のある(私共の依頼人のような)受刑者の絞首刑における頭部離断と意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の危険性は、69.1キログラム(2005年の40~49歳日本人男性の平均体重)の男性と同じでしょうか。貴殿は100キログラムを超過する体重の受刑者全員に対して「適切な」落下距離を与えることができるとお考えでしょうか(参考資料11〈重い体重の死刑囚の絞首刑で、首の切断の可能性を認めた米国の判決〉および12〈米軍の死刑執行マニュアル〉)。回答の理由を御説明下さい。

体重だけからは「適切な」落下距離を算出できる可能性はありません。発生する力の程度と方向に影響する他の要因がいくつか他にあります。仮に正確な力を計算することができたとしても、この力が特定の個人に対してどのような効果をおよぼすかは予想することはできません。

ノークスらは1999年に、頭部離断、脊髄切断による迅速な意識消失、および一定時間明瞭な意識があった後の死の間には明確な境界点がないと述べました(ノークスら「絞首刑の生体力学 事例報告」〈法医科学〉39巻61~64頁1999年)。

質問9 落下表の正式な採用もしくは他の科学的な改良によって日本の絞首刑から頭部離断や意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の危険性を同時になくすことは可能とお考えですか。回答の理由を御説明下さい。

落下表が正式に採用されても頭部離断や意識を保ったままのゆっくりとした窒息死の危険性を減らすことはできません。なぜならそのような表は損傷のパターンを決める全ての要素を取り込むことができないからです。

質問10 もしあれば、貴殿がお考えになる絞首刑の残虐性を御説明いただけますか。それを銃殺刑および致死薬物注射の残虐性と比較して頂けますか。

私の意見では、いかなる死刑の執行方法も残虐であり、かつオーストリアの医師が資格を取って卒業する日に遵守を宣言するヒポクラテスの誓いと矛盾します。特定の個人に対する影響を予見し得る科学的な可能性がないので、絞首刑は残虐な行為の極端な実例です。絞首刑の多くの場合、死は瞬間的ではなく、一定の時間意識があった後に起こり、したがって、死刑を執行される者に不必要な苦痛と傷害が起こります。

質問11 法医科学者として絞首刑に関して何か述べる事があれば、御自由にお書き下さい。

私の個人的な意見は死刑は世界中から廃止されるべきだということです。絞首刑は、多くの場合において死刑囚に不必要かつ予想不能な意識のある時間をもたらし、残酷な死ぬに死ねない苦痛を伴っている、野蛮で時代遅れの死刑執行方法です。

ヴァルテル・ラブル 大学助教授(医学博士)

法医学研究所
インスブルック医科大学
ミューラーストラッセ44
A-6020 インスブルック オーストリア

———————————————————————————

〈論文一覧〉

インスブルック医科大学 法医学研究所
副所長:ヴァルテル・ラブル 大学助教授(医学博士)
ミューラーストラッセ 44, A-6020 インスブルック

ベーア・B、ラブル・W、リービーゼラー・K、ジャコムッツィ・S、リーマー・Y、パフリーツ・M
[オーストリアの薬物乱用に対する徐放型経口モルヒネの影響]
<神経精神医学>2010年24巻2号108~17頁
PubMed PMID: 20605006

ヘルフ・H、ローゼン・SJ、パール・P、ミッターレヒナー・T、ラブル・W、ヴェンツェル・V
生存者への死亡証明。ラザルス現象はドイツ、オーストリアおよびスイスの救急隊員による生存者への死亡証明を部分的に説明するか?<麻酔科医>2010年4月59巻4号342~6頁
PubMed PMID: 20224947

シュロット‐フィッシャー・A、ビッチェ・M、フンペル・C、ヴァルヒャー・C、マイヤー・H、イエリンガー・K、ラブル・W、グリューケルト・R、マルクシュタイナー・J
筋萎縮性側索硬化症におけるクロモグラニンペプチド
<ペプチド制御>2009年1月8日152巻1-3号13~21頁 電子出版2008年8月5日
PubMed PMID: 18721831

ラブル・W、パフリーツ・M、ズーマン・G
ラヴィネヌンファール。雪崩事故
<司法医学>2008年18巻5号397~406頁
DOI: 10.1007/s00194-008-0531-x

アーディゾーニ・N、カッペッロ・F、ディー・フェリーチェ・V、ラッパー・F、ミネルヴィーニ・F、マラザ・S、マラザ・L、ラブル・W、ズンモ・G、セルジ・C
ヒトの特発性拡張型心筋症における心房性ナトリウム利尿ペプチドおよびCD34の過発現
<APMIS>2007年11月115巻11号1227~33頁
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全身性オルソポックスウィルス感染後に正常な抗体価の上昇反応が起こらなかった「リクリエーショナル」ドラッグ乱用
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体外膜酸素支持療法を長期に維持することは心循環停止を伴った低体温症の生存を改善する
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パフリーツ・M、リービーゼラー・K、グルブヴィーザー・P、ウルマー・H、ザウパー・T、ラブル・W
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テトラゼパム代謝の司法医学的側面
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クレスティール・T、モルロック・MM、シュヴィーガー・K、ゼレンシュロー・K、クルダ・B、ビーダーマン・R、ヘナービヒラー・A、シュメルツ・W、ラブル・W、ブラウツ・M
骨セメントなしに股関節形成術を行った2つの異なるステムの2つの異なるヘッドと協働した移動:非生体内における生体力学的研究
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リービーゼラー・K、パフリーツ・M、グルブヴィーザー・P、ラブル・W
予告されたエクスタシーによる自殺
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リービーゼラー・K、パフリーツ・M、グルブヴィーザー・P、ラブル・W
エクスタシー――部外者として参加したレイブ・パーティでさえ死の危険
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パフリーツ・M、グルブヴィーザー・P、ブラントシュテッター・A、リービーゼラー・K、ラブル・W
血液/呼気アルコール変換ファクターQに関する研究:濃度依存性と日常業務での応用可能性
<国際法医科学>2006年5月10日158巻2-3号149~56頁 電子出版2005年6月29日
PubMed PMID: 15993021

パフリーツ・M、リービーゼラー・K、グルブヴィーザー・P、ラブル・W
アヘン誘導体のCEDIAバプレノルフィン・アッセイの交差反応性:オーストリアの現象か?
<国際司法医学雑誌>2005年11月119巻6号378~81頁 電子出版2005年4月16日
PubMed PMID: 15834736

レーデラー・W、マイア・D、ラブル・W、バウビン・M
病院外での心肺蘇生に伴う肋骨および胸骨骨折の頻度は従来の胸部X線では低く見積もられている
<蘇生>2004年2月60巻2号157~62頁
PubMed PMID: 15036733

グルブヴィーザー・P、パフリーツ・M、ギュンター・M、ラブル・W
交通事故におけるエアバックとの接触:運転者の身元を確認するためのDNA検出
<国際司法医学雑誌>2004年2月118巻1号9~13頁 電子出版2003年11月22日
PubMed PMID: 14634830

グルブヴィーザー・P、パフリーツ・M、へーファー・D、ラブル・W
植め込み後10年で起こった人工大動脈弁の完全な剥離
<国際司法医学雑誌>2003年12月117巻6号367~70頁 電子出版2003年10月22日
PubMed PMID: 14574592

グルブヴィーザー・P 、ターラー・A、ケッホル・S、タイスル・R、ラブル・W、パルゾン・W
指紋痕を可視化した後の血痕と唾液痕のSTR検査法に関する体系的研究
<法科学雑誌>2003年7月48巻4号733~41頁
PubMed PMID: 12877288

パフリーツ・M、ハイデッカー・A、グルブヴィーザー・P、ラブル・W
イソフルラン乱用により引き起こされた致死的事故
<国際司法医学雑誌>2002年12月116巻6号357~60頁
PubMed PMID: 12596784

イプシログル・OS、ファーテーミ・A、ラブル・W、クルップ・N、ロール・P、マイヤー・H、ケルブル・R、クルツ・R
[オーストリアにおける小児突然死――現状と登録方法改善のためのSIDSコンセンサス作業部会の勧告]
<ウィーン犯罪週報>2002年9月30日114巻17-18号795~800頁 概観 ドイツ語
PubMed PMID: 12416287

パフリーツ・M、ハイデッカー・A、グルブヴィーザー・P、ラブル・W
オメトエートによる致死的中毒
<国際司法医学雑誌>2002年8月116巻4号238~41頁 電子出版2002年4月17日
PubMed PMID: 12185494

ミロニヒ・G、ニーダーレッガー・H、ラブル・W、ホッホライトナー・BW、へーファー・D、ロマーニ・N、ヴィック・G
若年で健康なヒトの血管内膜における血管関連樹状細胞のネットワーク
<動脈硬化と血栓の血管生物学>2001年4月21巻4号503~8頁
PubMed PMID: 11304464

リーダー‐シャリンガー・J、ペーア・R、ラブル・W、ハジベーダー・W、 ショバースベルガー・W
[ブタンガス吸引後に起こった多臓器不全:事例報告]
<ウィーン犯罪週報>2000年12月22日112巻24号1049~52頁 ドイツ語
PubMed PMID: 11204316

シュペルル・W、キーヘル‐コーレンドルファー・U、プップ・U、ハーバーラント・E、スクラダル・D、ブルンナー・M、マンゴルト・B、キール・S、ラブル・W、オーベライクナー・W
[チロルにおけるSIDS予防計画]
<ウィーン犯罪週報>2000年3月10日112巻5号209~15頁 ドイツ語
PubMed PMID: 10763533

バウビン・M、ラブル・W、プファイファー・KP、ベンツァー・A、ギリー・H
能動圧迫‐減圧心肺蘇生法(ACD-CPR)後の胸部外傷
<蘇生>1999年12月43巻1号9~15頁
PubMed PMID: 10636312

バウビン・M、ズーマン・G、ラブル・W、アイブル・G、ヴェンツェル・V、マイア・P
ACD-CPRに伴って増加した胸部外傷の頻度
<蘇生>1999年6月41巻1号33~8頁
PubMed PMID: 10459590

ラス‐フレールル・C、ザルツァー・GM、シュミット・T、ラブル・W、ウルマー・ H、ディーリヒ・MP
ヒト肺アスペルギウスのコロニー形成とその重症患者管理への影響
<英国血液学雑誌>1999年3月104巻4号745~7頁
PubMed PMID: 10192435

ラブル・W、カッツグラベル・F、クノイボイール・BP
同一口径の薬莢を前後に並べた装填の弾道学的側面
<国際司法医学雑誌>1999年112巻1号58~61頁
PubMed PMID: 9932745

ヴァルトナー‐ローメン・M、ファルケンザンマー・G、ラブル・W、ヴィック・G
従来知られていなかった単核球の局所的集積場所。血管関連リンパ組織
<組織化学細胞科学雑誌>1998年12月46巻12号1347~50頁
PubMed PMID: 9815275

ラブル・W、リーペルト・T、シュタインレヒナー・M
改造していない空砲の銃から発射された金属の針と極めて小口径の武器――技術および創傷弾道学的側面
<国際司法医学雑誌>1998年111巻4号219~23頁
PubMed PMID: 9646170

ラブル・W、バウビン・M、ハイト・C、プファイファー・KP、シャイタウエル・R
能動圧迫―減圧心肺蘇生法(ACD-CPR)に関する総説、医源性合併症とその生体力学的説明
<国際法医科学>1997年10月6日89巻3号175~83頁 総説
PubMed PMID: 9363626

ラブル・W、カッツグラベル・F、シュタインレヒナー・M
中絶目的の樟脳摂取(事例報告)
<国際法科学雑誌>1997年9月19日89巻1-2号137~40頁
PubMed PMID: 9306672

ハイト・C、ラブル・W、バウビン・M
能動圧迫―減圧心肺蘇生法:胸部の異なる形状が力の伝搬へおよぼす影響
<蘇生>1997年8月35巻1号83~5頁
PubMed PMID: 9259065

クリスマー・M、ハイト・C、ラブル・W
繊維輪の回転モーメント抵抗力への寄与
<脊椎(Phila Pa 1976)>1996年11月15日21巻22号2551~7頁
PubMed PMID: 8961442

ラブル・W、ハイト・C、クリスマー・M
ヒト脛骨の生体力学特性:骨折時の挙動と形態学
<国際法医科学>1996年11月11日83巻1号39~49頁
PubMed PMID: 8939012
ラブル・W、マルクヴァルダー・C

致死的な姿勢およびヘロインが原因となったヘロイン吸入後の小腸梗塞と下腿筋肉の壊死。事例報告
<米国法医病理学雑誌>1996年6月17巻2号163~6頁
PubMed PMID: 8727294

ラブル・W、バウビン・M、ブロインガー・G、シャイタウエル・R
能動圧迫―減圧心肺蘇生法に由来する深刻な合併症
<国際司法医学雑誌>1996年109巻2号84~9頁
PubMed PMID: 8912053

バウビン・M、ラブル・W、シルマー・M、ギリー・H
能動圧迫―減圧心肺蘇生法の危険な側面
<スカンジナビア麻酔学会報 補遺>1996年109巻109~11頁
PubMed PMID: 8901970

カトライン・A、クレスティール・T、ビルバーマー・G、ブーフベルガー・W、ラブル・ W、クエンツェル・K
回転凍結切除術:新しい連続切片作成術の医学的および科学的価値
<臨床解剖学>1996年9巻4号227~31頁
PubMed PMID: 8793215

カッツグラベル・F、ラブル・W、シュタイナー・M、ヴェーインガー・G
[歯科補綴――残留アルコール含有率は?]
<血中アルコール>1995年9月32巻5号274~8頁 ドイツ語
PubMed PMID: 7576430

ラブル・W、シュタインレヒナー・M、カッツグラベル・F
「検死時の血中アルコール濃度決定における外傷の役割(<国際法医科学>71巻1995年1~8頁)」と題されたチャールズ・L・ウィンクらの論文について
<国際法医科学>1995年7月28日74巻3号213~4頁
PubMed PMID: 7557755

ラブル・W、エンネモザー・O、トリブッチュ・W、アンバッハ・E
バルーン・タンポナーデ後の医原性胃破裂。2症例報告:粘弾性モデル
<米国法医病理学誌>1995年6月16巻2号135~9頁
PubMed PMID: 7572868

アンバッハ・E、ラブル・W、ウンガー・C、ヴァイス・G
解剖による証明なしに心筋梗塞と断定する死亡証明書の不適切性
<国際法医科学>1995年1月21日71巻1号75~6頁
PubMed PMID: 7875622

カッツグラベル・F、ラブル・W、アンバッハ・E
[医療行為における予期しない患者死亡]
<ウィーン医学週報>1995年145巻6号140~3頁 ドイツ語
PubMed PMID: 7785281

ラブル・W、ハイト・C、カッツグラベル・F、ヴァルゼル・B
[頭部離断を伴った縊死 事例報告 生体力学]
<犯罪学雑誌>1995年1-2月195巻1-2号31~7頁 ドイツ語
PubMed PMID: 7710313

アントレッター・H、ダプント・OE、ラブル・W、アンバッハ・E、ツェートホーファー・K、マイア・P、ヴィーダーマン・CJ
成人双生児2人に発生した第3度房室ブロック
<ランセット>1994年6月18日343巻8912号1576~7頁
PubMed PMID: 7911904

ラブル・W、リーニガー・B、ズッター・K、ジーグリスト・T
[ケフィア水のエタノール含有量]
<血中アルコール>1994年3月31巻2号76~9頁 ドイツ語
PubMed PMID: 8204224

ラブル・W、ジーグリスト・T、マルティ・W
[非典型的な臨床経過をたどった硬膜外血腫]
<救急外科>1993年12月96巻12号632~5頁 ドイツ語
PubMed PMID: 8128257

ラブル・W、ブルームターラー・M
[用意された靴に由来する明らかな超自然的治癒力]
<犯罪学雑誌>1993年9-10月192巻3-4号111~5頁 ドイツ語
PubMed PMID: 8257257

ラブル・W、エラー・W
[極端な至近距離からのショットガンの銃創弾道学]
<犯罪学雑誌>1993年7-8月192巻1-2号43~8頁 ドイツ語
PubMed PMID: 8215761

ラブル・W、ジーグリスト・T、ズッター・K
[医源性メサドン中毒]
<スイス評論診療業務>1993年2月23日82巻8号217~9頁 ドイツ語
PubMed PMID: 8441877

ラブル・W、ジーグリスト・T
[小静脈の損傷からの致死的な放血]
<犯罪学雑誌>1992年11-12月190巻5-6号171~5頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1482233

ラブル・W、アウアー・M
農夫の異状死
<米国法医病理学雑誌>1992年9月13巻3号238~42頁
PubMed PMID: 1476131

ラブル・W、マルクヴァルダー・C
[練習用弾による銃創]
<犯罪学雑誌>1992年9-10月190巻3-4号88~96頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1444710

ラブル・W、ジーグリスト・T
[側脳室脈絡叢の黄色肉芽腫(症例報告)]
<神経精神病学の進歩>1992年8月60巻8号305~7頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1511946

ラブル・W、ジーグリスト・T
[篩重層法による胃内容物の分離]
<犯罪学雑誌>1992年5-6月189巻5-6号164~8頁 ドイツ語
PubMed PMID:1642497

ジーグリスト・T、クニューゼル・HP、マルクヴァルダー・C、ラブル・W
[「体内銃残渣」――隆起した皮膚における銃弾入口部マーカー]
<犯罪学雑誌>1992年3-4月189巻3-4号91~9頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1610267

ラブル・W、リンガー・E
[1本の毛髪からの血液型群の決定]
<司法医学への貢献>1992年50巻139-43頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1489317

ラブル・W
[抱水クロラール摂取後の突然死]
<司法医学への貢献>1992年50巻131~4頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1489315

ラブル・W、アンバッハ・E、トリブッチュ・W
[揺さぶり外傷後の遷延した窒息]
<犯罪学雑誌>1991年5-6月187巻5-6号137~45頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1888261

ラブル・W、トリブッチュ・W、アンバッハ・E
[バルーン・タンポナーデ後の医源性胃破裂――2症例報告]
<胃腸学>1991年4月100巻4号1157.
PubMed PMID: 2001823

トリブッチュ・W、ラブル・W、アンバッハ・E
[自動小銃(StG)58による布貫通後の異状な創傷形態]
<犯罪学雑誌>1991年3-4月187巻3-4号75~83頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1859215

アンバッハ・E、トリブッチュ・W、ラブル・W
[グラス破片により発生した致死的外傷。事例報告と剖検所見]
<犯罪学雑誌>1991年1-2月187巻2号39~46頁 ドイツ語
PubMed PMID: 2036057

トリブッチュ・W、ラブル・W、アンバッハ・E、ヘン・R
水に浸った遺体の異状所見――高カイロミクロン血症か肺脂肪塞栓か
<国際司法医学雑誌>1991年104巻3号173~6頁
PubMed PMID: 1911417

ラブル・W、アンバッハ・E、トリブッチュ・W
[水中50年後の死後変化(再現された1939年の自殺)]
<司法医学への貢献>1991年49巻85~9頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1811537

アンバッハ・E、トルブッチュ・W、プファー・P、ラブル・W
[氷河中の異状な2遺体の発見――氷河に関連した法医学的見解]
<司法医学への貢献>1991年49巻285~8頁 ドイツ語
PubMed PMID: 1811510

アンバッハ・E、トリブッチュ・W、ラブル・W、フックス・D、ライブネッガー・G、ヘン・R、ヴァハター・H
死後ネオプテリン濃度:細胞免疫学的背景の有無による診断の比較
<国際司法医学雑誌>1991年104巻5号259~62頁
PubMed PMID: 1782146

アンバッハ・E、ラブル・W、トリブッチュ・W
[西オーストリアの監獄における死亡率]
<犯罪学雑誌>1990年7-8月186巻1-2号17~22頁 ドイツ語
PubMed PMID: 2278504

ラブル・W、アンバッハ・E、トリブッチュ・W
[遺体発見の異状な状況。剖検と結果の所見]
<犯罪学雑誌>1990年3-4月185巻3-4号93~8頁 ドイツ語
PubMed PMID: 2350201

トリブッチュ・W、ラブル・W、アンバッハ・E、フェント・F
[若年喘息患者の突然死――アレルギー性肉芽腫性脈管炎(チャーグ・ストラウス症候群)]
<司法医学雑誌>1990年103巻5号385~91頁 ドイツ語
PubMed PMID: 2356665

アンバッハ・E、トリブッチュ・W、ラブル・W
[幸運な結果に終わった幼児殺し未遂。チロルとフォーアアルベルクの幼児殺しに関する報告]
<司法医学への貢献>1990年48巻667~72頁 ドイツ語
PubMed PMID: 2241856

トリブッチュ・W、アンバッハ・E、ラブル・W
[外傷後水頭腫――繰り返された幼児虐待の結果]
<司法医学への貢献>1990年48巻613~9頁 ドイツ語
PubMed PMID: 2241849

ラブル・W、トリブッチュ・W、アンバッハ・E
[早発頭蓋骨癒合症――小児と若年成人における突然死の原因]
<法医学への貢献>1990年48巻217~21頁 ドイツ語
PubMed PMID: 2241793

トリブッチュ・W、ラブル・W、アンバッハ・E
[オートバイ運転手の死亡事故。法律により認可された防護ヘルメット導入前後の頭頸部外傷写真比較]
<法医学への貢献>1989年47巻625~30 ドイツ語
PubMed PMID: 2818543

アンバッハ・E、ラブル・W、トリブッチュ・W
[アルペンスキーの死亡率――剖検所見と法医学的結論]
<司法医学への貢献>1989年47巻591~5 ドイツ語
PubMed PMID: 2818538

ラブル・W、アンバッハ・E、バッティスタ・HJ
[致死的なベンゼン蒸気の吸引による皮膚損傷]
<司法医学への貢献>1989年47巻295~300 ドイツ語
PubMed PMID: 2818492

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